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泣かない連帯保証人になる方法
連帯保証契約の無効、取消、解約、サービサー
ブログ 法は自ら助くる者を守る
連帯保証人の責任はまことに重く自分が借金したのと実質的に同じです。 民法上、債権者は連帯保証人に直ちに請求出来ることになっています。 つまり、連帯保証人には 債権者に対する催告・検索の抗弁権がないのです。 催告・検索の抗弁権とは債権者対してまず債務者に催告してくれとか債務者の財産に執行して からにしてくれとかいう権利のことで、普通の保証人にはそれがあります。 次に連帯保証人が複数いる場合でも全額支払う義務があります。 普通の保証人ならある分別 の利益(3人いれば3分の一でいい)がないのです。 しかし、親戚や友人など情義的な関係にある債務者から懇願されてやむなく連帯保証人になる ケースが後を絶ちません。 では連帯保証人から離脱する方法は全くないのでしょうか。 かなり間口は狭く難易度も高い領域 ではありますが全然ないわけではありません。 参考 → 第三者連帯保証人の原則禁止について 連帯保証制度の抜本的改革を望む |
1 無権代理による代筆......署名は自署か代筆か 連帯保証契約は債権者と連帯保証人との合意によって成立します。 通常は連帯保証契約書 に署名・捺印があれば成立が認められます。 さて、債務者や誰かが勝手に連帯保証人の署名を代筆していた場合があります。 もし、本人が誰にも代筆の代理権を授権していなかったとしたら、無権代理による代筆となり本人が 追認しない限り連帯保証契約は無効です(民法第113条1項)。 債権者が代筆権限を立証することは至難の業といわれます。 ですから、事後に連帯保証人の 自署を要求するのが債権者の当然の責務です。 債権者がそれを怠っていれば無権代理による 契約の無効を堂々と主張することが出来るということです。 参考 → 契約書と印鑑と裁判、最高裁判例 <重要判例> 車のクレジット契約書の連帯保証人(被告)欄の署名と印鑑が、連帯保証人のものでないと主張 したのに対し、クレジット会社(原告)は連帯保証人から意思確認の電話で肯定的回答を得たと主 張した事案で、裁判所は連帯保証契約の不成立を認定。 「本件全証拠を検討しても、被告の自署によることや、印影が被告の印章によることを認めるに 足りる証拠はなく、・・・・かえって、・・・の被告の筆跡を対照すると、連帯保証人欄の被告の氏名 は被告の自署によらないと認められるから、上記被告による肯定的回答の事実から原告の上記 主張事実を推認するには足りず、他に同事実を認めるに足りる証拠はない」 (東京地裁平成24年4月26日判決) <無権代理行為の追認について> 追認は相手方に意思表示をすることが必要です(民法第113条項)。 また、法定追認を規定する民法第125条は無権代理行為に類推適用されません (最高裁昭和54年12月14日判決)。 |
2 保証意思の否認......本人の真意か イ 金融機関が面前自署を得て本人確認は済んでいると思っていても、その保証人が実は他人だ ったということがあります。 これを替え玉保証といいます。 これも偽造であり、表見代理 が成立するごく例外的な場合を除き、本人は保証責任を否認出来ます。 ロ 金融機関の担当者が、面前自署をしてもらう際に「これはただ書面上のことですので」とか「保証 人としての責任を追及するようなことはないですから」とか言っていたらどうでしょう。 ↓ 判例によると、連帯保証契約は相手方と通じた虚偽の意思表示であるとされ、通謀虚偽表示 (民法第94条)により連帯保証契約は無効とされた例があります。 ※ 今では当然、不実の告知により、消費者契約法による取消も主張出来ます。 ハ 債権者(銀行の支店長)に債務者の経営状態について説明を求めたら「今回の融資金額で秋頃 までの決済資金としては十分であり、債務者会社は秋頃までに十分立ち直る、大丈夫でない会 社には融資しない」との回答があったので連帯保証人になったものの、契約の翌日に債務者会社 は倒産したという事案で、 ↓ 連帯保証人の動機は、契約締結の前提となっているから要素の錯誤(民法第95条)である とし、また通常の社交辞令の範囲を超え、連帯保証人を誤信させたとし保証責任を否認した判例が あります。 ※ ただし、錯誤は一般的に連帯保証人に重過失を認定されることが多く中々認められません 近時、情義的連帯保証人に関し、動機の錯誤により無効とした画期的な判決がありました。 ( 東京高等裁判所 平成17年8月10日判決) [事案] 義兄が情義から連帯保証人となり義兄宅にも抵当権を設定して、債務者は信用金庫から 2500万円の融資を受けたが、システム金融から1000万円を越える借金があり、債務者は融資か ら4ケ月後に2回目の手形不渡りを出して倒産。 判決では、短期間で倒産に至る程の破綻状態にはないと信じたことに動機の錯誤があり 動機も表示されているとして、要素の錯誤により連帯保証契約は無効と判示したのです。 また、信用金庫は債務者の破綻状態を容易に知り得る立場にあり、2500万円を 融資したとこ ろで借入金の返済には追いつかず早晩破綻必至の状況であることは分かったはずであるとして います。 ※ 情義的保証という非近代的な担保制度、債権回収のリスクを連帯保証人に転嫁する業者、 これらはアンフェアだとして警鐘を鳴らす判決と言えます。 < コラム > ここがおかしい連帯保証契約の現場 |
3.消費者契約法による取消 平成13年4月1日施行の消費者契約法は、連帯保証契約にも当然適用されます。 連帯保証人には大抵債務者に懇願されてなることが多いと思います。 その際、債務者が 「不実の告知」をしてそれを真実と誤信して連帯保証人になった場合、連帯保証人は誤信 に気付いた後に連帯保証契約を取消すことが出来る場合があります。 債務者が銀行その他債権者から連帯保証契約締結の媒介を委託されていた場合、債務 者は消費者契約法第5条の受託者等に当たることになり、債務者の「不実の告知」にも消費者 契約法第4条が適用されるからです。 具体的には、こんなケースが想定出来ます。 「 コンビニを経営する親戚の者から、コンビニは順調で自宅が担保に入っているので迷惑は 絶対掛けないからと、熱心に頼まれ連帯保証人になった。 その際、銀行から連帯保証に 関する説明は何もなく、連帯保証契約書の控えも交付されなかった。 そして、半年後に コンビニは倒産し、実は2年前から経営状態は悪く銀行から不動産担保では足りず連帯保 証人を付けないと融資出来ないと言われていたことが判明した。」 連帯保証契約は債権者と連帯保証人間で締結される契約ですが、本件では親戚の 債務者が連帯保証契約締結の媒介をしており、その者が嘘つまり 「不実の告知」をしてい ます。 一方、銀行には連帯保証契約の締結に際して保証額、債務者の経済状況、連帯保証 人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務が信義則上あります。 ※ なお、消費者金融業者その他登録貸金業者には、保証契約書の交付義務や保証 内容を詳しく説明する文書の事前交付義務が、貸金業規制法により課せられています。 ※ また、民法の改正により保証契約の全てについて書面によらない保証契約は無効 となりました。 (平成17年4月1日施行) そして、銀行が債務者の状況を説明していたら、債務者の嘘が分り連帯保証人は契約締結 を拒み得たはずです。 つまり、連帯保証人が媒介した債務者の嘘を真実と誤信したその 一端は銀行の任務懈怠にあるといえるのです。 この場合、連帯保証人は連帯保証契約の取消が出来ていいはずです。 判例としてまだ 確立されたわけではありませんが、借用証書に連帯保証人の署名・捺印をもらうだけで連帯保 証人への意思確認や説明義務を果たさず借用証書さえ交付していない場合、銀行側の 負うリスクは極めて高いといえるでしょう。 ※ この考え方に立った下記参考論文を是非ご参照下さい。 地裁判事山口信恭氏「泣く連帯保証人と消費者契約法」 |
債務者や債権者に騙されて連帯保証人にさせられたと思ったら、声を大にして取消や無効を
主張しましょう。 債権者に連帯保証契約の有効性を立証する責任 が負わされる結果、安易な
訴訟を牽制出来ます。
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