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こうやって支払停止の抗弁をせよ!
〜個別クレジット契約、支払停止、抗弁、クーリングオフ、クレジットカード決済、誠実対応義務、個人信用情報機関〜
内容証明郵便の実務編は →内容証明郵便でブレイク!
カード不正使用、個別クレジット契約の取消、空クレジット、名義冒用、ぼったくり、無権代理、
クレジットカード決済の支払停止の抗弁などに対応致します。
キャッチに誘導されるままキャバクラに入店して、精算時に計算根拠不明の法外な請求をされ
やむを得ずクレジットカード決済させられるケースが跡を絶ちません。
法外な請求は公序良俗に反し無効ですから、支払い停止の抗弁事由になります。
ボッタクリ商法との闘い方
消費者と販売店との間にクレジット会社(クレジットカード会社、信販会社ともいう)に対する
支払停止の抗弁事由が発生している場合が、クレジットトラブル案件の典型事例です。
クレジットトラブル案件を迅速に解決させる為の内容証明郵便を作成致します。
過去19年間に500件以上の作成実績があり、蓄積したノウハウを何時でも提供出来ます。
<事務所ニュース>
和解の具体例 最近のクレジットトラブル案件 直近の和解事例
ぼったくり店の不正請求から守ってくれる判例 成年年齢の18歳引き下げについて
誠実対応義務に違反すると支払停止の抗弁が使えなくなります
商事売買(事業者契約)契約と同時にカード決済はするな
売買契約が無効なら、クレジット契約も無効になるのか
(クレジット契約の契約構造について)
支払停止の抗弁をすると個人信用情報に搭載されるのか
平成30年6月1日から「オンアス取引」から「オフアス取引」にも割賦販売法の適用が拡大されます。
→ 「オフアス取引」とは何か
<増え続けるクレジットカードショッピング(クレジットカード決済)> 過去10年間のクレジット取引の中で、消費者金融が三分の一に、個別クレジット契約(クレジットカードを 使用しないもの)が二分の一に減ったのに対して、クレジットカードショッピング(クレジットカード決済)が2倍 に増えています。 実にクレジット取引約60兆円の約7割がクレジットカードショッピング(クレジットカード決済)なのです。 クレジットカード決済は包括クレジット契約の一部ですから、個別クレジット契約の場合のようにクレジッ トカード決済のクーリングオフが出来ません。 販売店に対し抗弁事由(販売契約の詐欺取消、クーリングオフなど)がある場合には、支払停止の抗弁 (割賦販売法第30条の4)の規定によりクレジット会社に対してクレジット代金の支払停止を主張して行く ことになります。 近年、スマホ決済やクレジットカード決済代行の普及によりクレジットカード決済の利用が広範囲 に広がっている他、ぼったくり店などのクレジットカード不正利用が増えています。 クレジット取引の現況 ブランドデビットカードとは何か クレジットカード決済とクーリングオフ クレジットカード決済代行とは何か スマホ決済(モバイル決済)について チャージバックについて 第三者の不正使用とカード規約の解釈に基づく免責 レンタルオーナー商法は隠れマルチ 信販のシステムが孕む構造的な危険 [加盟店調査管理義務の範囲について] 個別クレジット契約を取消、解除して既払いクレジット代金を取り戻せ 改正特定商取引法と改正割賦販売法でどう変わったか 追加された個別クレジット業者の書面交付義務、及び法定記載事項 注意! 支払方法が2ヶ月以内1回払いなどマンスリークリア方式の場合、つまり2ヶ月を超える期間にわたらない 与信については、個別クレジット契約又は包括クレジット契約の何れにも該当しないとされる為、割賦販売 法の適用がなく、支払停止の抗弁やクーリングオフをクレジット会社に主張出来ません。 しかし、期間が2ヶ月を超えるリボ払いに変更すれば主張出来ます。 |
販売業者に対し抗弁事由があってもクレジット会社から自発的にクレジット代金の請求を止めること はしません。 購入者がクレジット会社に対し内容証明郵便で支払停止の抗弁を通知することが必要 であり、それをしないで勝手に支払いを停止すると「延滞」として扱われるリスクを負うことになります。 内容証明郵便には契約締結までの経緯や抗弁事由を具体的かつ詳細に記載する必要があり、 それにはクレジット契約の構造や支払停止の抗弁に関する正確な知識が要ります。 以下では改正割賦販売法に基づき支払停止の抗弁を解説致しました。 |
T支払停止の抗弁とは何か
A 信販会社(クレジット会社)、販売店、消費者の3者間の関係
@ クレジット会社は加盟店契約を締結した販売店に対し個別クレジット契約書又はクレジットカード
申込書を渡して個別クレジット契約又はクレジットカード会員契約の媒介を委託しています。
クレジットカード会員契約のことを割賦販売法では 包括クレジット契約と云います。
個別クレジット契約とは、クレジットカードを使用しないで当該商品に限りクレジット契約を締結
する場合を云います。
クレジットカードを発行したクレジット会社を包括クレジット会社と云い、個別クレジット契約を
締結したクレジット会社を個別クレジット会社と云います。
A 消費者が販売店又は訪問販売で個別クレジット契約又はクレジットカード会員契約(包括クレジット
契約)を申込み、クレジット会社が決裁しますと個別クレジット契約又はクレジットカード会員契約
(包括クレジット契約)が成立します。
個別クレジット契約が成立しますと商品の引渡しがあり、クレジットカード会員契約(包括クレジット
契約)が成立しますとクレジット会社から追ってクレジットカードが郵送されてきます。
クレジットカード会員がクレジットカードを使用して商品を購入することをクレジットカード決済と
云い、クレジットカード決済も包括クレジット契約の一部になります。
B 個別クレジット会社又は包括クレジット会社は、販売店に商品代金から手数料を控除した金額を
一括して立替払いします。
C 個別クレジット会社又は包括クレジット会社は、個別クレジット契約又は包括クレジット契約の条件に
基づき消費者に毎月分割してクレジット代金を請求します。
消費者
売買契約
包括クレジット契約又は個別クレジット契約(立替払契約とも云う)
販売店信販会社(クレジット会社)
加盟店契約
なお、割賦販売法上では、クレジット取引のことを「信用購入あっせん」と云い、
クレジット会社発行のクレジットカードを使用した場合(包括クレジット契約 )を「包括信用購入あっせん」、
当該商品に限りクレジット契約を締結した場合(個別クレジット契約)を「個別信用購入あっせん」と云い
ます。
B 支払停止の抗弁事由があれば個別クレジット会社又は包括クレジット会社の請求を
拒み得ます。
もし販売店に商品欠陥の給付その他債務不履行があれば、消費者は代金の支払を
拒むことが出来ます。
このように消費者が販売店に対して支払を拒める事由を抗弁事由といいます。
割賦販売法では販売業者に対して抗弁事由があれば、個別クレジット会社又は包括クレジット
会社の請求に対してもこの抗弁事由により支払を拒み得るとしています
(同法第35条の3の19、同法第30条の4)。
この消費者の権利を、「支払停止の抗弁権(抗弁の接続)」といいます。
C その他支払停止の抗弁が適用される契約形態
イ 消費者金融(金銭消費貸借契約)であった場合でも、要件を充たせばクレジット契約とされ
割賦販売法が適用されます。 参考→割賦販売法と消費者金融
ロ 信販会社が銀行、保険会社等と提携して信用購入あっせんを行う委託保証ローン提携
販売型の割賦販売(通称は「提携ローン」という)の場合も金融機関に対して抗弁の接続が
認められます。
なお、委託保証ローン提携販売型(提携ローン)には、次の2つがあります。
1 信販会社が購入者の委託により保証債務を負担するタイプ
2 保証会社が信販会社の委託を受けて保証債務を負担するタイプ
[委託保証ローン提携販売型(いわゆる提携ローン)の契約構造]
提携ローンは、クレジット業界で認められた取引形態で法律上の定義はありません。
提携ローンは、信販会社が立替払いをするのではなく、銀行や保険会社など金融機関が代金相当
額を消費者に融資し、信販会社、保証会社(以下信販会社等という)が連帯保証するというものです。
つまり、金融機関が信販会社等を介して販売業者に一括立替払いをし、消費者は信販会社等
経由で金融機関に分割で返済しかつ信販会社等に保証料を支払うという契約構造になってい
ます。
販売業者が連帯保証するしくみではないので、「ローン提携販売」(割賦販売法第2条第2項)
には該当せず、「個別信用購入あっせん」に該当します。
車やバイクのローンに多く見られます。 また、購入者が延滞し支払わない場合は、
信販会社等が連帯保証債務残高を金融機関に代位弁済して購入者に対する求償権を取得する
ことになります。
注意! 割賦販売法第2条第2項に規定された「ローン提携販売」は、販売業者が購入者の借入金
債務を連帯保証し、消費者に対する代金回収リスクを負担するもので、この点で信用購入あっ
せんと大きく異なります。 販売業者にとって経済的メリットが低い為殆ど利用されていません。
U 支払停止の抗弁権を行使する為の要件
割賦販売法では支払停止の抗弁を行使する為の要件を、以下の通り定めています。
a 支払開始が契約締結から2ケ月を超えた後であれば(2ヶ月を超える期間にわたる与信と
いいます)、1回払い(ボーナス1回払いを含む)でも支払停止の抗弁が適用されます。
(割賦販売法第2条3項4項)
なお、契約時の支払方法が2ヶ月以内の1回払いであっても、契約締結後に期間が2ヶ月を
超えるリボ払いに変更すれば支払停止の抗弁が適用になります。
参考 →マンスリー・クリア方式について
※ 「割賦販売」(自社割賦)の場合は 従来通り「2ヶ月以上かつ3回払い」から適用されます。
b 原則として全ての商品に適用されます。 なお、「権利」については、従来通り指定制です。
ただし、クーリングオフなどに馴染まない商品は政令で適用除外とされます。
また、「割賦販売」(自社割賦)と「ローン提携販売」の場合には、従来通り商品・役務・権利
の指定制が維持されています。
除外指定商品は、次の通りです。 ※ 赤字が今回追加されたものです。 @ 書面の交付及びクーリング・オフが適用除外となる役務・・・・・キャッチセールス による飲食店・マッサージ・カラオケボックス・海上タクシーの契約 A クーリング・オフが適用除外となる商品・・・・自動車販売、自動車リース、電気・ ガス・熱の供給契約、葬儀の契約、化粧品、配置薬、3000円未満の現金取引 B 金融商品など取引ルールを定めた別の法律があるもの |
c 販売業者に対して抗弁事由があること。
d 支払い総額が4万円以上(リボ払いは3万8千円以上)であること。
(割賦販売法第30条の4第4項、同法第35条の3の19第4項、割賦販売法施行令第21条)
e 割賦販売法の適用除外でない取引であること
→割賦販売法の適用除外となる取引について
V 具体的な支払停止の抗弁事由
・売買契約が成立していない。
・商品の引渡しがない。
・販売業者が破産して履行不能になった。
・販売業者が特約を履行しない。 又は不完全にしか履行しない。
・履行遅滞又は履行不能を理由に契約解除した。
・詐欺・脅迫・未成年を理由に売買契約を取消した。 又は錯誤により無効である。
・販売業者に不実の告知等があり消費者契約法又は特定商取引法により取消した。
・商品に構造的な欠陥があり、売買契約が公序良俗違反により無効である。
・特定商取引法上の業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)で、業務提供
(収入約束)の不履行がある。
・特定商取引法上の特定継続的役務提供契約(エステ等)を中途解約した。
また、特定継続的役務提供の業者が倒産したりして役務が履行不能である。
・売買契約のクーリングオフをした。
・クレジットカード規約に基づき免責される場合(第三者の不正請求等)
→ぼったくり店の不正請求から守ってくれる判例
※なお、消費者の一方的な都合による販売業者との合意解約は該当しません。
<経済産業省の通達>
販売業者に主張出来る事由は凡そこれをもってクレジット会社に対抗出来る事由になると
しています。
クレジット契約書面に記載のない事由や商品販売に付帯する特約や口頭のセールストーク
であってもクレジット会社が認識しているか否かを問わず全て抗弁事由に該当することになり
ます。
W 支払停止の抗弁の行使と具体的な実務について
イ クレジット契約ではなくリース契約だった場合はどうなるのか
<悪徳リース提携商法に負けない方法> → 詳しい解説
<悪徳リース提携商法の事例>
ロ 悪徳エステの中途解約はこうやってせよ
ハ 美容医療トラブルも多発しています。
医師との医療契約には特定商取引法が適用されません。
しかし、準委任契約ですから信頼関係が失われた場合には、契約を解除する
とが出来ます。
その際のキャンセル料の上限は、消費者契約法に基づき「当該事業者に生ず
べき平均的な損害の額」になると考えられます。
ニ クレジット会社の加盟店調査管理義務と既払いクレジット代金の返還請求