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          悪徳リース提携商法に負けない方法      
                    → 悪徳リース提携商法の事例               

   リース契約はクレジット契約と契約構造が全く異なります。 
 クレジット契約の消費者には支払い停止の抗弁の適用がありますが、リース契約には適用されません。 
   また、ユーザーは中途解約が出来ず、リース物件に瑕疵があってもリース会社に瑕疵担保責任を追
 求出来ないのです。  
   リース契約に適用される特別法が未整備の為、中小零細事業者や消費者が悪徳なリース提携商法
 の餌食になっているのが現状です。

                                   ブログ 法は自ら助くる者を守る
  近時、画期的な判決が出ました。
 
イ ホームページリース提携商法に関する事案
  「
リース会社には提携販売店に対する監督義務がありリース会社は業者との契約実態
  を確認するなどをしておらず、適切な調査を行わなかった注意
義務違反があったとして
  未払いリース料の支払義務はない」
             (大阪地裁平成24年5月16日判決)  →
判決全文

 ロ 高額な通信機器のリース契約に関する事案
   「
リース会社に販売店を監督する注意義務があった
のに、違法勧誘の有無を確認しな
   かった
」として既払いリース料相当額の損害賠償を命じている
                      (大阪地裁平成24年7月27日判決)。


 ハ サプライヤー(販売店)に説明義務・配慮義務違反があったとして損害賠償責任を認めた事案
   「サプライヤーにはリース契約の締結に先立ち、・・・
物品又は役務の内容、有用性、価値等
   
を説明し、ユーザーがこれらを十分に検討した上で、契約締結の意思表示ができるように
   配慮すべき義務があった
というべきであり、
    本件勧誘行為がそのような配慮を欠いていたものであった場合には、本件勧誘行為は社会
   
的相当性を著しく欠き、ユーザーらの意思決定の自由を侵害したものとして、不法行為上
   の違法の評価を免れない
というべきである」 (大阪地裁平成23年9月9日判決)

   <リース提携商法とは>

 サプライヤーはリース会社名が印刷されたリース契約書を所持して営業しており、
リース物件が決まると直ちにリース契約書にリース料や支払回数等の内容を記入してリース会社に申込み、
リース会社は簡単な審査と本人の意思確認をした後に決裁をするだけです。  

 リース会社
は契約締結事務の一部をサプライヤーに代行させており、
両社は一体的な提携関係を構築してい
ます。 

 決裁までの時間が短いので業界でクイック・リースと云っているのがこれに当ります。

 


  しかし、サプライヤーとリース会社の間には加盟店契約のようなものがなく
(尤も販売業者とリース会社は業務提携契約を締結しています)
リース会社はリース物件を実際に見分したりリース料の修正をすることもなく簡単な信用調査で決裁してくれます。

  業者にとってクレジット契約よりはるかに利便性があり、そこに悪徳なサプライヤーが入り込む余地があるのです。
 <リース契約であっても諦めるのはまだ早い!>

 電話設置機器のリース提携販売に関し、リース会社に表見代理
を認定して購入者に詐欺によるリース契約の取消を認めた判決が
あります。

  (平成17年(ハ)第1002号リース料請求事件
   長崎簡易裁判所 平成17年12月27日判決)   

 [事案]
  購入者は医療法人。自宅を訪問して来た業者は、医療法人の理事
であり且理事長の妻に対して「病院のピンク電話は使えなくなります。 
これと取り替えないといけません」と説明してリース契約を締結させた。  
しかし、ピンク電話は使える状態が依然として継続していた。   
 そこで、購入者は虚偽の説明により契約させられたとしてリース契約
を取したが、リース会社は争って来た。

 [争点に対する判断の要旨]
・ 業者は契約を成立させる意図をもって虚偽の説明をし欺網行為が
  あった。
・ リース会社は、契約成立についての最終的意思決定以外の全ての
 行為については
、事実行為について代理することを業者に許容し
 ていたと解するのが相当である。
  
・ リース契約締結については表見法理の見地からして、業者に代理権
 を授与している場合と同様な責任を負うものと解するのが相当

 ある。  
  購入者はリース会社が詐欺の事実を知らなくても詐欺により取消
 すことが出来る


 ※ 本判決はリース会社と販売店の一体性、業務提携関係に
  着目し、リース会社に表見代理責任を負わせた画期的な判決
  です。

 <その他の判例>
 
A 「リース契約の勧誘においてサプライヤーの行為が著しく信義に背くときは、信義則により
    ユーザーはそれを直接リース会社に主張出来る」  (門司簡裁昭和62年10月
23日判決)
  
 ※ このケースはユーザーが消費者で、リース会社がサプライヤーの違法行為を知りながら
     監督是正を何も行わなかったという事情が認定されています。

 B 「サプライヤーのユーザーに対する不実の告知は、リース会社による不実の告知と評価すべ
   きとし、ユーザーはリース会社に対し消費者契約法第5条を介するまでもなく直接リース契約
   の取消を主張出来る」 (神戸簡裁平成16年6月25日判決)
   
※ リース会社とサプライヤーの関係は割賦購入あっせんの販売業者とあっせん業者との
     関係よりもさらに密接であると認定しています。

 
C 販売店の不実の告知、不利益事実の不告知、断定的判断、不退去、監禁によりクレジット
   契約やリース契約を締結した場合、消費者契約法により直接クレジット契約 やリース契約を
   取消して既払代金の返還を請求出来ます。 
      → 消費者リースの場合、消費者契約法第5条が適用されます。

                         

   
信販会社と販売店の間にはクレジット契約の締結について媒介することの委託関係があり、
  その委託に基づいて販売店の担当者がクレジット契約の締結を媒介したとして、信販会社に
  既払金全額の返還を命じた判例があります。
  


  販売店に詐欺行為又は不実の告知等があり、リース会社に注意義務違反がある場合、
   リース会社に責任を追及出来る場合があります。


                         最終更新日 令和4年4月12日


                                    

                 
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 <コラム>  放任されている悪徳リース提携商法            
                              
                    
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(地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)