職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第101号
平成24年10月1日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 早期発見・早期対応の重要性
がんは早期発見・早期治療が肝心といいますが、クレジットやリース契約のトラブル解決にもそれ
は当て嵌まります。 以下では当事務所に相談のあった事例を紹介致します。
1 訪問販売でクレジット契約
<契約内容>
契約日 平成24年6月、 支払開始月 同年8月
販売店 株式会社くるねっと、 クレジット会社 クレディセゾン、 購入者 洋菓子店
商品 ネットショップの運営教材、タブレット、 金額141万円
付帯役務 ホームページの制作、パソコン操作のサポート
<セールストーク>
「ネットショップをやれば売上が2、3割アップします。 操作は簡単です。 店長の仕事は朝に注文
を確認して、商品を発送することだけです」
<相談時の状況> 平成24年8月下旬に相談あり。 ネット経由の注文が1件もない。 パソコンの
操作は殆ど自分でやらねばならない。 月商10万円など絵空事であるしか思われず、クレジット契
約を解消出来ないものか。
なお、クレジットの引落しは口座振替の手続きが完了せずまだ開始していない。
<当事務所の対応>
依頼者にはクレジット会社に契約時の状況を説明してクレジット契約の解消を打診して見ることを
勧め、同時にクレジット会社に対し内容証明郵便を送付致しました。
( 販売店の詐欺行為を理由とするクレジット契約の取消、クレジット会社の加盟店調査管理義務
違反を理由とする信義則による支払い拒否等を主張 )
<相手の反応、本人の和解内容>
内容証明郵便送達から10日位後に販売店より和解合意書が本人に届きました。 内容は和解金
5万円を支払うことを条件に販売契約を合意解除し、クレジット契約についても解約手続きを取りクレ
ジット会社から請求がないようにするとのことでした。 本人はこの条件で和解致しました。
2 訪問販売でリース契約
<契約内容>
契約日 平成21年5月、 支払開始月 同年7月、 販売店 株式会社SBR
クレジット会社 クレディセゾン、 購入者 婦人服のネットショップ
商品 ホームページ管理ソフト、 金額219万円
付帯役務 ホームページの制作、アクセスアップに関するコンサルティング
<セールストーク>
「売れる商材なので1日100人のアクセスが可能なホームページを作成致しますし、サイト運営のコンサル、
ヤフーオークションへの出店をサポート致します」
<相談時の状況> 平成22年8月上旬に相談あり。
契約のメインはコンサルティングで、ソフトのリースはオマケみたいな説明であったが、実際はソフトの
リース契約でコンサルティングは含んでいなかった。 ソフトは検収が済んいない上、ホームページ
完成後から使用するものだったし、ホームページの効果は全く現れていない。
<当事務所の対応>
クレジット会社に対し内容証明郵便を送付致しました。
( リース契約の不成立、リース契約の錯誤無効又は詐欺による取消、クレジット会社の表見責任による
支払い拒否等を主張 )
<相手の反応、本人の和解内容>
クレディセゾンから2ヶ月後に和解金10万円でSBRと交渉して見る旨の電話が本人にあり、本人は最終的
に和解金16万円の一括支払いを条件とする合意解除で和解致しました。
上記2つの事例は、販売店が倒産せずまだ営業している場合には、内容証明郵便によりクレジット会社にこち
らの意思を明確に伝えた上で、後は本人が粘り強く交渉することでかなり有利な条件での和解が可能であること
を示しています。
元々、クレジット会社(又はリース会社)と販売店との力関係で云えば、圧倒的に前者の方が強く、判例では信義
則上の調査監督義務がクレジット会社又はリース会社にあるとされています。
上記の事例でも裏でこの目に見えない力関係が働いて有利な和解が導かれたものと思われます。
ただし、販売店が倒産している場合には、こうは行きませんのでご了承下さい。
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