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行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 クーリングオフはこうやってせよ! ブログ 法は自ら助くる者を守る |
★ 平成29年12月1日から政令指定権利制が特定権利制に改められ、 美容医療(1ケ月を超えるもの)が特定継続的役務提供に追加されています。 取消出来る期間も1年に延長されました。 ★ 改正特定商取引法と改正割賦販売法(平成21年12月1日施行)については 以下をご参照されて下さい。 →改正特定商取引法と改正割賦販売法でどう変わったか →個別クレジット契約のクーリングオフも認められました。 追加された個別クレジット業者の書面交付義務、及び法定記載事項 ★ 平成25年2月21日から「訪問購入」のクーリングオフが追加されました。 契約書面の不交付又は契約書に不備があれば、クーリングオフは無期限に可能です。 参考→ 訪問販売と法定交付書面 |
クーリングオフとは訪問販売など6類型に関し一定期間内なら無条件で販売契約の申込みの撤回
又は解除が出来るというもので、必要のない商品を買わされた消費者を救済する為の制度です。
特定商取引法(訪問販売法を改正して平成13年6月1日施行)ではクーリングオフ制度を定めてい
る他、販売業者の義務や禁止行為を規定しており、消費者は禁止行為違反の販売契約を取消すこと
が出来ます。
また、違反した業者は業務停止命令などの行政処分や刑事罰の対象となります。
T通信販売を除く6つの取引類型で販売契約のクーリングオフが可能です。 1訪問販売 イ 家庭訪問販売、職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合を除く)など営業所等 以外の場所で販売をするもの。 ファミレスでの契約は営業所以外の場所での契約であり訪問販売になります。 ※ 営業所等以外の場所において呼止め、路上・喫茶店・ファミレス等営業所等以外の 場所で契約する場合を含みます。 ※ 「営業所等」とは→ 営業所、代理店、露店・屋台など一定期間陳列して販売する 店舗に類する場所をいいます(省令1条)。 訪問販売業者には販売目的の明示義務があります(特定商取引法第3条)。 (平成16年11月11日改正) 点検商法(販売目的を隠して家に上がり込み商品を売り込む)は、改善指示又は 業務停止命令の対象にります。 ロ キャッチセールス (特定商取引法第2条1項2号本文) 営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させるもの。 → 販売する商品の説明をしながら呼び止める場合を含みます。 ※ 通常の店舗販売業者が店舗前で行う呼び込みは、該当しない。 ハ アポイントメントセールス (特定商取引法第6条4項、政令1条1号) A 目的隠蔽型呼出販売・・・・電話など販売目的を隠して喫茶店、ファミレス、 ホテルの部屋、会議室、カラオケボックス、業者の事務所、又は一般の人が 出入りしない場所に呼び出し勧誘するもの。 ※ なお、「販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘する行為」は、 特定商取引法第6条4項で禁止行為とされたアポイントメント・セールです。 これに違反した業者には、「1年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又は これの併科」に処せられます。 B 有利条件型呼出販売・・・・他の者に比して著しく有利な条件で契約出来る旨を告げ て特定の人を呼出す場合。 ・例えば、「あなたは特に選ばれたので非常に安く買える」等のセールストークを用いる 場合は、その真偽に拘わらず該当する。 ・また、おとり商品をまず販売して「あなたにだけもっといいものを特別価格で販売 します」などと勧誘する場合も該当する。 ※ なお、ビラ・パンフレット、拡声器などで多数人に呼びかける場合、以前取引のあった 顧客に「お得意様優待日」を設けて招待する場合、勧誘する商品の販売業者である こと告げている場合は、該当しない。 <特定顧客取引に該当する誘引方法> 消費者が以下の誘引方法により営業所等に呼び出されて契約した場合を特定顧客取引(その典型 がアポイントメントセールス)と云い、訪問販売に含めています。 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ、電磁的方法、ビラ若しくはパンフレットの配布、 拡声器で住宅の外から呼び掛ける、個別住居訪問、ショートメール、電子メール、 SNS(平成29年12月1日追加)。 平成29年12月1日施行の改正省令で次の規定が追加されSNSが対象にされました。 「・・・・その受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法 第2条第1号に規定する電気通信をいう)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む)」 (改正省令11条の2) ニ 展示販売(半日から1日で移動するもの) ホ 催眠商法(SF商法)・・・・ビラ、パンフレット、拡声器などで「商品を無料で配布する」と 告げて勧誘するもの。 |
2 通信販売 → クーリングオフの適用はありません。 ・ 新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者からの郵便、 電話、電報、ファクシミリ、インターネット、預金口座への払込みの方法(郵便等という)により (省令2条)、購入の申込をさせるもの。 ・ 広告を見て自発的に電話を掛けて来た消費者を、勧誘して契約させる場合も含みます。 ・ 返品特約・・・広告に記載が義務付けられています。 返品の表示がない場合は、返品が出来るものと扱います。 「返品不可」と表示されて いても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には返品や交換を要求出来ます。 ※ なお、返品の期限や送料の負担は、クーリングオフと異なって業者の規定に従います。 ・前払通信販売における承諾等の通知義務 以下の何れも満たす場合、通信販売業者には申込みを承諾する旨又はしない旨の 書面による通知義務があります(特定商取引法第13条第1項)。 ただし、一定の要件を満たせばネットでの表示又はメールによる通知も可能です (同法第13条第2項)。 書面には法定記載事項を記載する必要があります(特定商取引法施行規則第12条)。 (ただし、代金の受領後に遅滞なく(3、4日程度とされる)商品を発送した場合は不要)です。 @ 申込者から商品の引渡又は役務の提供に先立って 商品の代金の全部又は一部を受領する という前払式通信販売が予定されている。 A 申込者から郵便等で申込みを受け、かつ納品前に代金を受領した。 また、 申込者がクレジットカード決裁をして、納品に先立って申込者の銀行口座から 立替金の一部又は全部が引落がなされた場合にも、納品前の代金受領に該当する為、 書面による承諾等の通知義務があります(通達)。 この義務を怠りますと行政処分や罰金の対象になりますので注意が必要です。 ・インターネット通販・・・業者は、有料であることが明瞭に分る広告の表示や申込の際に 消費者が内容を確認しかつ訂正出来る措置の義務を負います。 ※ 個人間のインターネットオークションには適用がありません。 ・ 平成29年12月1日の改正からファクシミリ広告を請求していない消費者に対する通信販売に おけるファクシミリ広告の提供が禁止されました(オプトイン規制)。 ・ 定期購入(売買契約を2回以上継続して締結する場合)の広告では、「定期購入の旨、金額、 契約期間その他の販売条件」が広告表示事項として追加されました(改正省令8条7号)。 <電子契約法による規制> → 民法の特例 ・業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない場合 →消費者のパソコン操作ミスによる申込は無効となります。 ・電子商取引(電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用)による契約は、 業者の承諾の通知が申込者に到達した時に成立します。 |
3 電話勧誘販売 業者が電話を掛けて商品の購入を勧誘し、消費者がその電話で購入を申込したりや契約の 締結をするもの。 一旦電話を切ってからでもその電話の影響下、郵便等で申込む場合も該当します。 ※ 郵便等(省令2条)とは →郵便、信書便、電話機、FAX、電報、その他の通信機器又は 情報処理の用に供する機器を利用する方法(メール、双方向通信端末機器等)、預金口座 への払込みをいいます。 また、「至急ご連絡下さい」などと販売目的を明らかにしないまま郵便やFAXを使って欺瞞的 な方法で消費者に電話を掛けさせ勧誘した場合や、「あなたは抽選に当選されたので、非常に安 く買えます」などと、販売目的は明らかであるが特に誘引効果が強い場合や「海外旅行に安く 行ける会員制のクラブです。 興味ある方は〇〇番へ電話下さい」と告げ、電話を掛けて来た人 に英会話教材など別の商品の購入を勧誘した場合も該当します。 ※ なお、電話で誘い出して、喫茶店等で契約した場合は → 訪問販売です。 平成29年12月1日施行の改正により健康食品などの電話勧誘販売による過量・次々販売 (日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品)の申込み又は契約の解除が出来る ことになりました。 |
4 連鎖販売取引 (マルチ商法) 商品の再販売等を行う個人を特定利益(下部会員が払う入会金、分配されるコミッション)が得ら れることをもって勧誘し、何らかの特定負担(組織に加入する為やラインアップに伴って支払う金 銭負担)を負うことを条件に連鎖的に販売織域を拡大する取引のこと。 ・形態として、再販売型、受託販売型(代理店形式)、販売あっせん型、役務提供型、役務提供のあっせん 型の5つがあります。 ・営業所等での契約にも適用されます。 ※ 特定商取引法の適用は、無店舗個人契約の場合に限られます。 無店舗個人契約の場合に限り商行為となりませんので、クーリングオフ、不実の告知による 取消、支払停止の抗弁が出来ます(特定商取引法第40条第1項、同法第34条第1項、第2項、 同法第40条の3第1項2号、割賦販売法第8条1項イ)。 ・組織の会員になって1年未満の者は、商品の引渡してから90日が経過していない未使用 商品を返品し、適正な返金が受けられます。 (中途解約) → クレジット会社に対しては、支払停止の抗弁が出来ます。(平成16年11月11日の改正) ★近時、代理店形式やFC加盟店形式の連鎖販売取引なのに概要書面、契約書面を交付しない 業者が目立ちます。 |
5 特定継続的役務提供 ・特定継続的役務とは、以下を差します(特商法41条2項、政令別表第5)。 エステティックサロン(1ケ月を超えるもの)、外国語会話教室(2ケ月を超えるもの) 学習塾(2ケ月を超えるもの)、家庭教師(2ケ月を超えるもの) パソコン教室(2ケ月を超えるもの)、結婚相手紹介サービス(2ケ月を超えるもの) 美容医療(1ケ月を超えるもの) →平成29年12月1日から追加されました。 ・契約金額が5万円を超えるものが対象となります。 ・美容医療については、クリニックとの契約に基づく施術が対象になりますが、本法の適用は 以下の方法によるものに限られることになります(改正省令31条の4.)。 1 脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法 2 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去 又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法 3 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法 4 脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法 5 歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法 ※ しかし、上記役務については契約期間が政令指定期間(1ヶ月又は2ヶ月超)でないもの、 金額が政令指定金額(5万円超)でないものは、改正後も特定商取引法の適用がありません。 ・店舗や営業所で契約した場合にも適用されます。 ※ 訪問販売、電話勧誘販売に該当する場合には、政令指定期間及び政令指定金額を 充たさない場合でも特定商取引法の適用がありクーリングオフ可能です。 ・役務契約時に購入を義務付けられた政令指定関連商品にもクーリングオフが適用さます。 ・クーリングオフ期間経過後でも、役務の提供を受けていない部分について中途解約が出来 ます。 政令指定関連商品も中途解約の対象となります。 <政令指定関連商品>(政令14条) エステ →健康食品、化粧品、石けん、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器 外国語会話教室 →書籍、学習用ソフト、ファクシミリ装置、テレビ電話装置 パソコン教室 → パソコン・ワープロ並びにこれらの部品、付属品、書籍、FD・CD・DVDなど 結婚相手紹介サービス → 指輪等の装身具、真珠・貴石・半貴石 美容医療 →健康食品・化粧品・マウスピース(歯牙の漂白のために用いるもののみ)及び 歯牙の漂白剤、医薬品及び医療部外品であって美容の目的とするもの (政令14条、別表第五) →平成29年12月1日追加 その際に業者が消費者に請求出来る解約料には上限があります。 役務提供開始前 → 2万円〜1万5千円 役務提供開始後 → 5万円〜2万円 ・中途解約や業者の破産は、信販会社に対して支払停止の抗弁事由となります。 ※ なお、中途解約権の行使は書面によると法律上規定されていませんが、 証拠を残す意味から内容証明郵便で行使すべきです。 ・中途解約時の解約料の上限は、 役務提供開始前 パソコン教室 → 1万5千円 結婚相手紹介サービス → 3万円 役務提供開始後 パソコン教室 →5万円又は契約総額の2割の低い方 結婚相手紹介サービス → 2万円又は契約総額の2割の低い方 |
6 業務提携誘引販売取引 (内職商法・モニター商法) 「販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることが出来る」と 言って誘引し、顧客に特定負担(物品等の対価、登録料などの金銭負担)を負わせ物品の 販売や役務の提供を行う取引のこと。 ・営業所や店舗等での契約にも適用されます。 ・指定商品・指定役務はありません。 ・営利目的でも業務の規模や形態が個人の労務の範囲内であれば適用されます。 |
7 訪問購入 →平成25年2月21日に特定商取引法改正により追加 訪問購入業者が家庭を訪問して不要な貴金属、古銭、切手、和服などを購入時の価格より 相当程度安い価格で買い取る取引のこと。 ・業者には、事業者名や勧誘目的等の明示義務、書面交付義務があります。 ・クーリングオフ期間の8日間、売主は物品の引渡しを拒否出来ます。 |
U 特定商取引法の適用が全て除外されるものがあります 次の場合は特定商取引法が適用除外となります。 ・「営業の為若しくは営業として」行なわれた取引 参照 → 商人と商行為について ・外国にある者に対しての取引 ・国、地方公共団体の行う取引 ・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がその構成員に対して行う取引 ・事業者がその従業員に対して行う取引 ・株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 ・弁護士、外国法律事務弁護士が行う弁護士法などに規定する弁護士業務 ・金融商品取引法に基づき金融商品取引業者などが行う有価証券の販売等 ・宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が行う土地建物の売買等 ・旅行業法に基づき、旅行業者及び旅行代理店が行う役務提供 ・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる取引 ↓ ※ 金融商品取引法など特定商取引法以外の特別法に基づきクーリングオフが出来る場合 があります。 例 投資顧問契約 |
V 行為規制と罰則、主務大臣による必要な措置] → 詳細な解説
消費者は禁止行為違反の販売契約を取消すことが出来ます(特定商取引法第6条)。
取消権の行使期間は1年です。
W クーリングオフで留意すべき点 イ 適用除外の商品・役務を除き全ての商品に適用されます。 例外として → 自動車・運搬車は対象外です。 → バイクを店舗や通信販売で契約した場合も対象外です。 なお、平成21年12月1日以前に締結した契約には指定商品制が適用されます。 (指定商品等には、物品55種類、権利3種類、役務18種類があります) 指定商品・指定権利・指定役務一覧 注意! →自動車は指定商品に含まれていません。 平成29年12月1日から政令指定権利制を改め特定権利制が施行されています。 「特定権利」とは、以下の3種類の権利を云います(改正特定商取引法第2条4項)。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売 されるものであって政令で定めるもの (現行法の政令指定権利が該当します)l 2 社債その他の金銭債権 3 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団、 法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの なお、金融商品取引法の規制対象取引は特商法の適用除外である為、無登録業者の未公開 株式の販売、自社発行株の販売などに同法2条4項2号が適用されることになります。 また、消費者庁は「仮想通貨の取引や権利の売買と称していても、取引の実態が資産運用 取引あれば役務として解釈する」としておりますから、今後出る解釈通達で明記されることになり ます。 リゾートクラブの会員権、スポーツ施設の利用権、お墓や有料老人ホームの利用権、鉱物の 採掘権、医療機関債、仮想通貨や外国通貨の取引などが規制対象に含まれることになると考え られます。 ロ 訪問販売・電話勧誘販売における法定書面の交付義務、クーリングオフが以下の役務 (全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である)で適用除外となります。 海上タクシー、 飲食店での飲食、 あん摩・マッサージ・指圧、カラオケボックスの使用 ハ 訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリングオフが以下の取引で適用除外となります。 ・自動車販売・自動車リース ・電気・ガス・熱の供給 ・葬儀屋の業務 ・政令指定消耗品 (政令第4条、別表第4) 健康食品、 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物、コンドーム・生理用品、 殺虫剤・脱臭剤、 化粧品・石けん・合成洗剤、履物、壁紙、 配置薬 ※ 政令指定消耗品は改正後も残った他、新たに配置薬が追加されました。 なお、契約書面に「その一部を使用、消費したときはクーリングオフ出来なくなる」旨を 記載する必要があり、その記載がない場合にはクーリングオフが可能です。 ・ 3000円未満の現金取引 ニ 訪問販売における書面交付、クーリングオフ、契約解除における損害賠償の額の制限が 以下の場合には適用除外となります。 ・消費者から自宅での契約を請求した者に対して行った訪問販売 (訪問請求) ・過去1年以内の店舗販売業者の御用聞き販売 ・過去1年以内に1回以上取引のあった店舗販売業者、又は2回以上取引の あった無店舗販売業者による訪問販売 (継続的な訪販) 詳細→ 請求訪販について、継続的な訪販について ・事務所の管理者から書面による承認を受けた職域販売 ホ 電話勧誘販売における書面交付、クーリングオフ、契約解除における損害賠償の額の制限 が以下の場合には適用除外となります。 ・消費者から電話を掛けるように請求した者に対して行った電話勧誘販売 ・過去1年以内に2回以上取引のあった顧客に対する電話勧誘販売 ヘ 通信販売には、クーリングオフの適用がありません。 ※ なお、形式は通信販売に見えても、業者から電話が掛かり勧誘されていた場合は 電話勧誘販売となり、クーリング・オフが出来ます。 |
ト クーリングオフは発信主義です。 業者から法定記載事項のある書面(申込書面又は契約書面)を受領した日を起算日とし、 その日から法定の期間内に書面を発信すれば、発信日にクーリング・オフの効力が発生して 契約は契約日に遡って無効となります。 A 法定記載事項に不備がある書面を渡しても起算日とはなりません。 なお、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合は 概要書面ではなく、契約書面を受領した日から起算されます。 B 法定のクーリングオフ期間は取引形態によって違います。 通常は → 8日以内 マルチ・内職・モニター商法 → 20日以内 ※ マルチが再販売型の場合、商品の受領が契約書面の交付日より遅い場合は 商品の受領日から起算。 現物まがい商法・海外先物取引 → 14日以内 C 申込書面と契約書面の法定記載事項とは次の事項です。 ・事業者の名称または商号、住所、代表者の氏名、電話番号 ・販売担当者の氏名、申込日ないし契約日 ・商品名及び商標又は製造者名 1 商品名は販売業者が付けた固有名詞だけでは不十分です。 誰でも分かる 品名、つまり布団とか宝石とか普通名詞を併せて書く必要があります (経済産業省令、通達)。 2 電子化された教材とパソコンがセットの商品の場合は、「プロテク先生 中1〜中3 4教科」では、不十分です。 「プロテク先生 中1〜中3 4教科のパソコン用CDソフトとデスクトップ型パソコン」と記載する必要が あります。 ・商品の数量、販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引渡し時期 ・クーリング・オフ、契約日 ・瑕疵担保責任などの定めあるときはその内容 ・契約の解除に関する定めあるときはその内容 ・その他特約があるときはその内容 |
X クーリングオフの効果 ・契約は初めからなかったことになります。 ・業者は受取った金銭を速やかに返金しなければなりません。 ・業者が取付工事を終えていても、業者の費用で撤去することになります。 ・商品は現状のまま返還すればよく、返還の費用も業者の負担です。 Y クーリングオフの通知方法 配達証明付内容証明郵便にして送付します。 |
★ 内容証明郵便の書き方が分らないという方は当事務所までご相談下さい。
最新更新日 令和4年4月12日
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