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戸籍謄本代行取得 特急便
行政書士田中明事務所
煩瑣な戸籍謄本・除籍謄本等の収集は、当事務所にお任せ下さい!
相続時の銀行口座解約・相続登記申請・遺言書検認や、遺言書作成の時などには、直系・傍系の 親族の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要になります。 ※ 保険金(生命保険金、自賠責保険金等)の請求に際し相続人であることの証明にも必要です。 相続手続きの場合、除籍謄本は被相続人の親が10歳位の頃まで溯り(つまり祖父・曽祖父の戸籍まで)、 相続人まで断絶せずに繋がるように途中の除籍謄本等も全て揃えねばなりません。 これら除籍謄本等の収集は、時間と労力が要り結構煩瑣です。 <除籍謄本等の収集が煩瑣な理由> ・転籍がある度に転籍前の本籍地の役所に除籍謄本を請求しなければなりません。 ・戸籍の電子化(戸籍の改製)が7割程度終わり、平成改製原戸籍を取る必要があります。 ※ 改製原戸籍には、改製前に結婚した人や死亡した人など除籍された人が記載されていません。 ・戦前の除籍謄本は見づらい上に、くずし字を使用していたり判読が結構大変です。 また、養子縁組、死亡による婚姻解消、再婚、離縁、離婚などで親族関係が複雑になっていること があります。 ・転籍があった場合は、途中の除籍謄本や原戸籍謄本が抜けないように収集する必要があります。 ・明治生まれの兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹とその代襲相続人の数が多く請求が30回〜 50回程度も要ることがあります。 ・近年、市町村の合併が進み請求先の役所を調べる必要があります。 ・郵便局で定額小為替を購入し返信用封筒を同封して郵送する作業そのものが、回数が多くなる につれて煩瑣になります。 ・本人が直系尊属・直系卑属以外つまり兄弟姉妹など傍系の戸籍謄本等を請求する場合には、 利用の正当な理由を明示する必要があります。 当事務所では相続及びその関連事務に必要な除籍謄本等の代行取得を致します。 また、生命保険金請求書その他事実証明に関する文書の作成に関し、請求人が相続人であることを証明する必要 がある場合にも代行取得致します。 費用は、請求本数に応じて5万円〜1万円の範囲でお見積り致します。 <今直ぐ役立つ戸籍の豆知識> 日本の戸籍制度 壬申戸籍 改製原戸籍 戸籍の附票 本籍と筆頭者 住民 最新更新日 2019.9.3 |
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