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 行政書士田中明事務所        電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00
                   

               さらっと遺産相続 遺産分割協議・遺言執行
  
            遺産分割協議、遺言執行、法定相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者

              
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 <当事務所の方針>    
   
1 遺言執行の代行を致します。      5 公正証書遺言作成時の証人になります。
   2 相続人の代理人になります。
     6 預金口座解約や除籍謄本等の収集などの単品事務もお受け致します。
   3 遺言執行者に就任致しま
す。     
7 祭祀承継者になります。
     4 不在者財産管理人に就任致します。                          
               
 <過去の当事務所受任案件 具体例>

       メール相談・ご依頼はこちらから     
必ず氏名、住所、電話番号を明記されて下さい。

           除籍謄本等の収集のみ依頼されたい方は  → 戸籍謄本代行取得 特急便 

 <事務所ニュース>    
 25ページの小冊子「イザという時に役立つ相続、遺言書の知識」を作成致しました。  
 ご希望の方に進呈致しますのでメールでお申込下さい。 


   
    遺産相続 Q&A  



     <基礎知識編>
原則的に誰がどれだけ相続できるの?
何から始めるの? 
遺言書が見つかったら 遺言が優先するの?
 

単純承認って何?  
相続財産の処分になる場合とは


相続放棄って普通どんな時するの?
どうすれば相続放棄が出来るの?
 
考慮期間の3ヶ月経過後はもう出来ないの? 
故人の銀行口座を解約したい。
必要な書類は何?
  

登記識別情報通知書って何? 
相続登記はいつするの?
 
原本還付って何? 
権利証が見付からない場合

寄与分・特別受益って何?
遺産分割協議の中身って実際どんな風
なのだろう?
 

遺産分割っていつまでにすればいいの?

葬式費用は相続財産から控除しても
いいの?

香典は誰のものなの?
墓や仏壇は誰が承継するの?
祭祀費用は誰が負担するの?

生命保険金や死亡退職金は相続財産に
含まれるの?
  
生命保険金の受取人が指定されて
いない時
誰が受け取れるの?

葬式費用ってどこまで含むの?



    <実務編>
遺言書ってなぜ作るの?               
遺言執行者って何? 
遺留分減殺請求権って何? 
どうやって請求するの?

                      
共同相続人は単独で故人名義預金口座
の残高証明及び取引経過の
開示請求が出来るの?
 

遺産分割協議が整わなかった場合、
家庭裁判所の調停で預貯金はどう分割
されるの?

 
不動産の評価ってどうやってするの?
相続登記と遺贈登記の違いは何?   
    
在留邦人がいる場合、相続人が外国人
の場合の書類は?
 
  
相続人に不在者がいる場合の手続きは? 

相続財産管理人って何?
    
行政書士報酬は相続財産から控除して
いいの?


相続税って常に掛かってくるものなの? 
準確定申告って何?

相続税が掛かる場合どれくらいになるの?
弁護士や税理士の報酬ってどれくらい?


   ブログ こうすればさらっと遺産相続


  
 
 
当事務所では相続業務の一括委任又は個別
事務を
 お受け致します。
  依頼者の代理人となって動きます。


 親や配偶者などの死は突然やって来ます。 
葬儀、骨納めと不慣れな法事を無事済ませたと思ったら、今度は遺産分割です。  
 

 せめて一回忌法要までにはすっきり片付けたいと思っては見ても、初めてのことで「遺言書はあるのだろうか?」から始って「相続人は誰なのだろう?」「遺産分割協議や遺言執行は実際どうやっているのだろうか?」と不安になるものです。


  しかしそれは誰でも同じことです。  
相続実務を自分で全部やれない場合がありますし、法的手続きはけっこう煩瑣で時間と手間の掛かるものなのです。

 
                     
 どうも自分でやるには億劫だし実際仕事で忙しくて時間が取れないとか、遺産分割の法律的なことはどうも苦手だがかといって弁護士に依頼する程の財産もないとか、遺産相続手続きを手頃な費用で代行してくれる人がいたら全て任せて早く済ませて気を楽にしたいとか・・・・。 

 そういったお悩みの相続人・遺言執行者・受遺者又はお家族や関係者の方々のご相談に何時でも対応致します。



     <具体的な業務内容>
   


      
<業務報酬> 

   報酬は、基本料金が30万円、
   手続き報酬が相続財産の1%です。

  
 これは一括委任される場合の上限です。 
   
 難易度や業務内容に応じて割引をします。
  これは信託銀行や弁護士に依頼した場合の約二分の一です。
   ※ 不動産の評価は固定資産税評価額です。
      他の財産の評価は取引価格です。 
      相続財産には住宅ローン等の債務は含みません。

      登録免許税は別途かかります。

      




        メール法務顧問のすすめ 
         何回でも相談可能で

       
 当事務所に依頼するメリット

             


        更新履歴  最新更新日 2022.4.25
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            神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219
                
行政書士田中明事務所
                 
        [事務所兼自宅] 
               
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号   
       
                  地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
                         電話・FAX 046-843-6976
                                                      

                          
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