内容証明郵便でブレイク ! 第18号
平成16年5月23日発行
今回の目次
□ 最近の郵便局事情
□ マーケティング考
□ 最近の郵便局事情
内容証明郵便で切っても切れない縁のある郵便局。
今日は、内容証明郵便から少し離れて、その最新事情に触れて見ます。
日本の金融資産は、ざっと1400兆円ですが、
その内郵便貯金の残高が231兆円、簡保の保険金が205兆円です。
実に金融資産の約30%が、郵便局に集まっているのです。
近年、理由はよく分りませんが、
郵便貯金、簡保とも残高が毎月減り続けています。
それはそれとして、1400兆円の5割は、60歳以上の高齢者が保有しています。
つまり、700兆円という膨大な金融資産が、
相続や遺贈や生前相続の対象になる可能性があるのです。
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最近、当事務所に遺言執行の依頼があり、
やっと郵便貯金の解約に漕ぎ着けました。
遺言書は自筆証書遺言でしたから、家庭裁判所で検認を受け、
私を遺言執行者に選任してもらいました。
検認済遺言書、遺言執行者選任審判書、検認調書、
戸籍謄本等その他の書類を揃えて窓口に持って行くと、やっと解約出来たのです。
受任からここまで来るのに、2ケ月も掛かってます。
依頼者は、自分でやろうとして挫折し、依頼して来ているのです。
経験は浅くとも一応こちらはプロであり、依頼者や受遺者を同行させている手前、
書類の不備を付かれるようでは、シャレにもなりません。
事前に何度担当者に確認し、念を取ったことか。
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面白いと思ったのは、担当者によって説明が少し違っているのです。
必要書類の中でも、最初の担当者は検認証明書でいいと言ったのに、
最後の担当者に念を押すと検認調書がいると言うではないですか・・・・・。
これは、かなり大きな違いです。
検認証明書は検認の日に交付されるのに対して、
検認調書の交付は、2、3日後になってしまいます。
つまり、検認の日に直ぐ郵便局に直行する予定でいたのに、
それが出来なくなったのです。
銀行や法務局は検認証明書で通るのに、
なぜ郵便局は検認調書なのかと問い詰めても、埒が明きません。
最後に、担当者はふとこんなことを漏らしました。
「それぞれの相続センターでも、すこしずつ違っています。
末端の私には、よく分かりません。指示に従うしかありません」と・・・・。
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検認調書は審判官が作成し、検認証明書は書記官が作成するものですが、
結局、郵便局は審判官作成の書類が欲しかっただけなのです。
それならば、なぜ検認調書に統一しないのかという疑問が残ります。
これが、役所(厳密には郵便局は官公署ではないでしょうが)というものなのでしょう。
担当者によって解釈が違うということは、よく聞くところです。
ですから、ただ書類を作成すればいいというものではないのです。
担当者によって違うのだったら、事前にその対策も立てて万全を期さないと、
本番で恥じを曝け出すリスクが常にあるということなのです。
□ マーケティング考
インターネツトのみの営業というのは、やはり限界があるのではないか・・・・。
インターネット人口が8000万人、ブロードバンド利用世帯が50%を超えたと言っても、
実際によく利用している人は、やっぱり40代以下である。
60代以上になると、パソコンを操作できる人は珍しいでしょう。
インターネツトで幾ら遺言書や家系図の情報を流しても、
一番のターゲットである60代以上の人の目にとまることがないのです。
相続にしても、最も関係のある世代は、40代から70代でしょう。
しかし、この世代は、子供達の方がむしろインターネットの主流であって、
子供達の口コミで部分的に情報が届いているに過ぎないのではないか・・・。
ということで、相続が非常に有望な市場であるにしても、
インターネツトのみではやはり無理があります。
リアル営業もやらねばならぬ・・・・・としてもどんな方法でやるのかと、
慣れぬマーケティングに悩む昨今です。
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