内容証明郵便でブレイク ! 第20号
平成16年7月20日発行
今回の目次
□ 連帯保証人の相互保証って何?
□ アフィリエイトって面白い
□ 連帯保証人の相互保証って何?
最近、連帯保証人を解消出来ないだろうかという相談が多くなっています。
でも、あらゆる契約の中で連帯保証契約の解消ほど間口の狭いものはありません。
契約書に連帯保証人の署名・捺印があれば、
立証の面で債権者が断然有利になります。
消費者契約法の施行により、取消の可能性が出て来たとはいえ、
判例はまだなく、不透明です。
ですから、弁護士に連帯保証人の解消を相談しても相手にされないのです。
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しかし、連帯保証人というのは、債務者に頼まれて止む無くなってしまうことが多く、
しかも大抵は債務者の口から迷惑を絶対掛けないからとか、
色々安心させる口実が告知されるのが通常です。
それらの口実の中には、かなり不実の告知に近いものが混じっているのです。
一方、銀行とか債権者の方からは、連帯保証人に連絡を入れて、
保証意思や保証内容の確認をするということがほとんど励行されていません。
こんな杜撰とも言える状態で締結されているのが、連帯保証契約なのです。
そして、いざ債務者が遅滞すると、連帯保証人に堂々と請求して来ます。
連帯保証人が後で連絡もなかったとか、内容もよく知らないなどと抗弁しても
全く埒が明かず、後の祭りです。
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連帯保証人の責任は、民法によれば実に重く、本人が債務を負うのと変わりません。
しかし、多くの連帯保証人は締結時にはその自覚はあまりなく、
請求が来て大変さに目覚めるというのが通常のバターンなのです。
これはどこかおかしい・・・・・・。
あまりに債権者と連帯保証人のバランスを、欠いていると言わざるを得ません。
やはり、きちんと説明義務とか手続きを尽くした債権者のみを保護すれば十分です。
それ以外の債権者は、そのリスクを自分で負担すべだと私は考えるのですが・・・・。
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その一方で、連帯保証人の責任は重いのですから、
中々連帯保証人が見付からないということが起きます。
そこで、連帯保証人を紹介するという商売があります。初めに会員に登録させ、
会員間で相互に連帯保証人になってもらうというものです。
連帯保証人が簡単に見付かって、その結果融資も受けられるという利点があるものの、
自分も赤の他人の連帯保証人になるのです。
いざという時に、紹介した会社はどの程度代位弁済などで面倒を見てくれるのか・・・・。
会員規約を読んでも、どうも曖昧です。
やっぱりこれは、債務者がよく見えない分極めて危険です。
私は、紹介した会社との間でもトラブルとなるのではと心配しています。
おいしい話には必ず罠があるものです。相互保証はとても薦められませんね。
□ アフィリエイトって面白い
今年は、アフィリエイトがブレイクするらしいですよ。
アフィリエイトというのは、収入に直ぐ結びつく話です。
自分のHPやメルマガに、バナー広告を張って、
そこから注文が来ると報酬が入るというものです。
報酬が売上の10%とか、3千円から1万円と格段に高いのが特徴です。
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本人の申込みでもOKなのが多く、私も早速試して見ましたが、
2週間でもう報酬計が3万円を超えています。
クレジットカードの発行とか、資料請求だけで、商品は何も買っていないのにです。
ひょっとして、これはネットビジネスの本命かもしれません。
簡単に仕組みを書きますと、
・ まず、アフィリエイトの運営サイトに登録申請をします。
・ 次に、参加企業に申込み、承諾があった会社のバナー広告をHPに張ります。
承諾は、HPに合った広告であれば、得られます。承諾率は80%くらいです。
・ バナーからまず本人申込みOKなものに積極的に申込み、
後はサイト訪問者の申込みを待つだけです。
訪問者はサイトに感心のある方なのですから、
サイトの関連するバナーにも目を向けてくれる確率は高いわけです。
・ 初めにすることは、これだけです。もっとも、SEO対策は必要です。
落ち着いたら、更新とかHPの改良もまめにする必要があるでしょう。
下記は、私が加入したエーハチネットという最大手のアフィリエイトの運営サイトです。
私も是非という方は、まずご覧下さい。
マーケティングができる!
最後に私のHPからも、提携企業のバナーから訪れて見て下さい。
ライブドアなんていう、最近プロ野球の近鉄を買いたいと言って、
話題沸騰の会社のバナーもあります。
バナーは、一番下の方に固まって張っています。
http://lantana.parfe.jp/
アフィリエイトとは、業務提携という意味です。何だと思うかもしれませんが、
かってこんなに報酬が高かったものは皆無です。
サイドビジネスとして、これはお奨めです。
初期投資0で始められ、自分のHPがそのままショップに生まれ変わって、
金の卵になるのです。
※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
→メールアドレス::redume@jcom.home.ne.jp
発行者 : 行政書士 田中 明 事務所
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