内容証明郵便でブレイク !  第23号
               平成16年10月20日発行

             今回の目次
        □ 行政書士でもやれる敷金問題
        □ 雑感



   □ 行政書士でもやれる敷金問題

 
 当事務所に来る相談で最近多い相談に、敷金返還請求があります。
当事務所のHPのを読んで依頼して来るわけですが、
敷金は20万〜40万円ですから、行政書士に向いている相談とも言えます。

 私は、まず内容証明郵便で請求します。
敷金返還に関する判例はほぼ確立されていますから、
判例を散りばめながら大家には返還する義務があるということを、諄諄と書きます。

 なぜかこれを読んだ大家の反応は、意外といいのです。
全額返還されることもありますし、平均すると返還率は50%〜70%です。
 理由は色々考えられますが、大家さんは国交省のガイドラインや判例のことは
知っていて、知らない振りをしていただけなのかもしれません。
やっぱり裁判沙汰にはしたくないのです。
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 大家さんのほとんどは、貸家の管理を管理会社に委託しています。
賃貸借契約書は管理会社の作ったものがほとんどで、
これがまた実に借主に一方的に不利に出来ています。
 しかも、何年も前に作られた雛型を今でもそのまま使っていることが多いのです。
私の想像になりますが、この敷金問題というのは、これまでは
借主が泣寝入りで終わる世界だったのではないか・・・・・。
 いや、それは今も続いているのかもしれません。
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 これまで弁護士に相談しても、多分相手にされなかったと思います。
弁護士としてもコスト割れで、引き受けられないのです。
ということで、敷金問題というのは、これまで手薄だった民事法務の
最も象徴的な分野のひとつではないかと思うのです。
 最近、司法書士がこの問題に積極的です。少額訴訟という制度が
出来たことと関係があります。

 さて、行政書士は、少額訴訟の代理人まではやれません。
幸い9割は内容証明郵便だけで解決していますが、解決しなかった場合、
これで終わりですとは言えません。
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 私は少額訴訟のサポートをし、紛争の要点を整理してあげることにしています。
内容証明郵便作成報酬の3万円の範囲内の仕事としてやっています。
 やはり、ビルに事務所を構えている司法書士や弁護士が受ける仕事ではないでしょう。
その意味で、私は自宅を事務所にしている地域密着型の行政書士に
最も相応しい仕事だと思っているのです。

 少額訴訟の代理権がない行政書士でも、サポートをして上げれば、
後は本人訴訟で十分対応出来ます。
行政書士のサポートで本人が権利行使を堂々とすれば、
それなりの反応が期待出来る面白い分野が敷金問題なのです。

 なお、私の敷金関係のホームページは、下記です。
http://lantana.parfe.jp/sikikin01.html


   □ 雑感
 
 
郵政民営化の法案が、具体化されようとしています。
国鉄や電電公社の民営化と少し違うのは、
そのメリットが国民にはよく見えないことでしょうか。
郵貯が民営化すればどう変わるか、というイメージが中々描けません。

 ひとつ例をあげると、郵便局はコンビニのようになるらしいのです。
郵便局に行くと、映画のチケットも買え、本も注文出来るとなれば、やはり便利です。
でも、一方でコンビニ界は過当競争ですから、コンビニ店は戦々恐々かもしれません。
難しい問題はあっても、やっぱり「官から民へ」が必然の流れなのでしょう。
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 公務員ではどうしてもサービスに限界があり、非効率なのです。
規制緩和して、新規参入を自由にすることが、
国民の利便性に繋がるのでしょう。

 行政書士でいえば、ワンストップ・サービスの実現ということになります。
行政書士に相談したら、少額訴訟なら司法書士事務所に行ってくれでは、
頼れる町の法律家とはとても言えません。
私は、行政書士は弁護士と提携関係を築いて、
少額訴訟案件が来たら行政書士がするという関係にするのが、
理想の姿ではと思っているのです。

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