内容証明郵便でブレイク !  第39号
               平成18年2月28日発行             

             今回の目次
        □ リース提携販売に関する通達
        □ 内職商法と消費者金融



    □ リース提携販売に関する通達

 最近、リース提携販売でトラブルが急増しています。
電話機などを訪問販売し、リース契約を結ぶものです。

 契約者は法人や自営業者がほとんどです。
後で要らない電話機だったと気付くのですが、リース契約はクレジット契約と違い、
一旦契約が成立すると厄介なことになります。

 中途解約するには違約金が取られ、支払停止の抗弁の主張が出来ません。
また、クーリング・オフを主張しても、販売業者に商行為を主張されて
ニッチもサッチも行かないわけです。
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 しかし、電話機を家庭用・個人用として使用する場合まで商行為とされる理由はありません。
この場合には、実質的に消費者と何ら変わることはありません。
                
 そこで、経済産業省も動いて特定商取引法の解釈につき通達を出しました。
平成17年12月6日のことです。
 この通達のポイントは、次の2点です。

 (1) リース提携販売の場合、販売業者とリース会社は何れも訪問販売業者として扱われます。
  つまり、リース会社に対してもクーリング・オフの主張が可能になりました。
   販売業者とリース会社の一体性に着目した画期的な通達と言えます。

 (2) 主として個人用・家庭用として使用する場合は、「営業の為又は営業として」使用する
  ことにはならない。つまり、事業者名義で契約してもクーリング・オフが出来ることになります。

 結局、先の例で言うと、リース提携の訪問販売で電話機を購入し、
個人用・家庭用として使用する場合には、
クーリング・オフによりリース契約の解除も出来るということが、最大の目玉です。


   □ 内職商法と消費者金融

 内職商法はクレジット会社と提携するのが通常でした。
しかし、内職商法というのは大体が悪徳ですから、クレジット会社も警戒し、
加盟店契約の締結を厳重にする傾向にあるのでしょう。

 そこで、消費者金融を利用させるタイプが出て来ました。
当事務所にも支払停止の抗弁の件で相談があって分かったのですが、
ローンの会社は今話題のライブドアの子会社でした。

 契約書を送って貰ってびっくりでした。
何とクレジット契約ではなく消費者金融なのです。
 つまり、初めにボンと45万円の融資を受けそれを業者に振込み、
毎月2万円づづローン会社に返済しているのです。
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 クレジット契約と消費者金融の法的違いなど、相談者は知るはずもありません。
消費者金融では割賦販売法の適用がなく、支払停止の抗弁は主張出来ません。
これは大変なことです。
 クレジット契約を結ぶように偽って、消費者金融を結ばせる
新種の悪徳な手口と言えます。

 幸いなことに、内職商法の契約書に、30日以内の解約なら50%、
90日以内なら30%の返金という規定がありました。
 また、契約書の不備を主張すれば、まだクーリング・オフが出来ます。

 しかし、消費者金融の方は契約として残りますから、残金の清算をする必要があります。
清算までの27%の金利は負担しなければならないのです。
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 内職商法でも消費者金融を利用させるタイプというのは、悪質度が極めて高い部類
ですから、倒産する可能性が高いのです。
倒産としたら消費者金融への債務だけが残るという悲惨なことになります。 

 クレジット契約なのか消費者金融なのか、契約締結時に見極める感性を
是非養って欲しいものです。

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