内容証明郵便でブレイク ! 第40号
平成18年3月24日発行
今回の目次
□ ジェイメディア事件 その2
□ マンション売買契約と手附
□ ジェイメディア事件その2
当事務所に相談のあった事案が、茨城のある簡裁で敗訴になってしまいました。
もっとも裁判というのは個別的です。
それは分っていても、横浜地裁判決でクレジット契約の錯誤無効判決が下っており、
これは追い風だと確信していただけにショックです。
簡裁と地裁の違いもあるようです。
簡裁では契約書の確認程度の判断で終わってしまい、
理論の展開までは期待出来ないようです。
実際、判決文を見ましたが、クレジット契約の錯誤には全く触れていませんでした。
つまり、契約書の外観はクレジット契約であり、印鑑も本人が押印していて
争いがないことから、クレジット契約の成立を認定しているだけです。
そうだとしても、本人の認識が集金代行契約であった場合には、
まだ契約の無効を争う余地は残されていると思います。
印鑑を押しているのが本人だから、もう契約の有効性は決まりなんていうことは
絶対ないはずです。それを争うのならば、地裁でということなのでしょう。
要するにジェイメディア事件という事案は、
簡裁レベルで審査するには複雑過ぎて不向きなのです。
□ マンション売買契約と手附
マンションの購入契約を解約する場合、
手附金の放棄が求められますから、中々解約はしづらくなっています。
しかし、まだ完成前という時に契約し完成後に見学して見ると、
窓が予想と違うとか色々気に食わないことが出て来ることがあるようです。
とても住む気にならないが、といって手附放棄は惜しいし、
ということで解約するか否かで葛藤が起こります。
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手附金は大抵売買代金の1割ですから、400万円前後になります。
自分のことの様にこれはもったいないと思います。
何か対策はないのだろうか・・・・。
やはり、これだけの高額な商品を買う場合は、専門家をひとり付けるべなのです。
十分チェックしてから、もう絶対この物件と心中するくらいな気持ちになった時に
手附を支払うべきなのです。
特に完成前の物件というのは、要注意なのです。
図面と営業マンの説明だけが頼りです。
営業マンはどんな説明をしたか、こちらの質問にどう答えたか、
それらを文書に認めて確認を求めるべきなのです。
これは行政書士の契約代理業務の範囲で十分対応出来ることです。
是非、行政書士を利用してほしいものです。
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