内容証明郵便でブレイク !  第46号
              平成18年12月28日発行             

              今回の目次
        □ 登記印紙を間違って貼付した場合
        □ 地域密着型の兆し



    □ 登記印紙を間違って貼付した場合

 今日は、私のミスから学んだ雑学っぽい印紙の話を書きます。

 法務局で取り扱っている印紙に、登記印紙と収入印紙があります。
登記印紙というのは、法人登記簿謄本などを請求する時に貼付する印紙です。
しかし、法人登記の申請には、これではなく収入印紙を貼付します。

 先日、私は法人変更登記申請書を郵送しました。
その際、なぜか登記印紙を買って貼付してしまいました。
法務局から連絡があって初めてミスに気が付きました。

 ところで、登記印紙を一度買ってしまうと、
郵便局は買戻しも収入印紙との交換もしてくれません。
さあ、大変です。役所に聞いても誰も分からないのです。
                 ж

 なぜそんなに買戻しが難しいのか、その理由もよく分かりません。
こうなったら郵便局を突くしかないと覚悟を決め、
次の日も郵便局を問い詰めました。
                 
 一時は、金券ショップに買い取って貰えないものかと考えました。
しかし、1万円の登記印紙なんて売れないそうで、どこも応じてくれません。
 一体どうなるのか思いつつ、また郵便局を問い詰めると、
横浜地方法務局の会計係で償還請求が出来ると教えてくれました。
 
 書類を提出すると2、3ケ月後に振り込まれるそうである。
これでミスのリカバリーは出来ました。
しかし、それにしても何と迂遠な方法でしょう・・・・・。

 くれぐれも登記印紙と収入印紙を間違って買わないようにしようと
肝に命じた次第です。


   □ 地域密着型の兆し
 
 1年がもう暮れようとしています。
この1年も月に3つか4つの内容証明郵便を書いていました。
 内容証明郵便の依頼は、市役所の周りに事務所を構えていれば
来るというものでもないと思います。

 私に依頼して来る人というのは、
どうしようかと深夜インターネットの前で半分泣いているような人です。
藁をも掴む思いで、検索エンジンに色々とキーワードを入力して、
私などのHPに辿り付くのです。

 中には弁護士事務所に依頼していたが、
6ケ月経っても解決しないので・・・・・というのもあります。
内容証明郵便で解決出来る案件は意外と多いのです。

 そんな泣き寝入り寸前の人を支援して結果が出て、
感謝のメールを貰ったりすると、行政書士になってよかったと思うのです。
 そして、日本全国のどこに住む人のニーズにも対応出来るのも、
インターネットのお蔭なのです。
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 さて、当事務所も4年目に入り、地域の人からの依頼も少しずつ増えています。
法人登記変更、ビザ、社交飲食店許可申請、火災保険金請求などなど・・・・
の案件がそうです。

 いよいよ、行政書士事務所らしくなって来たのです。
内容証明郵便と相続がこれまでの2本の大きな柱でしたが、
来年からは許認可業務を是非3つめの柱にして、
事務所経営を安定させたいものです。

 それでは、よいお年をお迎え下さい。

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