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こうすれば著作権が財産になる
利用許諾契約書、著作権譲渡契約書、出版権設定契約書
著作物にはどんな物があるの? 一般の著作物 言語・・・・講演(原稿なしを含む)、座談会での発言、論文、レポート、作文、記事、小説、随筆、散文、 詩、短歌、俳句、脚本、台本など 音楽・・・・楽曲、歌詞、即興の歌など 振付・・・・舞踊の振付、パントマイムの振付 美術・・・・絵画、彫刻、版画、書、マンガ、舞台装置など 建築・・・・芸術的建築物 (一般の家屋やビルは除く) 図形・・・・地図、設計図、図表、図面、グラフ、数表、立体模型、地球儀など 映画・・・・フィルム、磁気テープ、CD、 DVD、ゲーム機のメモリーなどに「固定」 (録画、録音、印刷) されている「動画」(録音済みの「放送番組」も含む) 写真・・・・写真、クラビアなど プログラム・・・・コンピューター・プログラム ※ 映画の著作物以外は、「固定」(録画、録音、印刷)されている必要はありません。 二次的著作物 翻訳・・・言語を変えること 編曲・・・音楽をアレンジすること 変形・・・次元を変えること (例 二次元の絵画→三次元の彫刻、写真→絵画) 脚色・・・小説を脚本にすることなど 映画化・・・小説やマンガのストーリーを映画にすること 要約・・・・内容を短くまとめること その他・・・子供向けに書き直すことなど 編集著作物、データベースの著作物 科事典、新聞・雑誌、文学全集、ホームページ ・・・・個々の部品も著作物であるが、選択や配列の 工夫と組合せにより新たな著作物となったもの 電話帳、単語帳、辞典、時刻表、住所録・・・・個々の部品は著作物ではないが、選択や配列の工夫 と組合せにより新たな著作物となったもの |
著作権により保護されるものとは何か? 1 著作権により保護されるものは表現であり、アイデアではありません。 アイデアの保護は → 特許権です。 もっと具体的に述べると、特許権のある機械の製造方法(アイデア)を無断で盗用して製造・販売すれば → 特許権の侵害となる 機械の製造方法に関する論文を無断でコピーすれば → 著作権の侵害になる 2 既存の単語やフレーズなどの使い方が面白くても、著作権では保護されない。 例 ギャグ 「なんでだろう」 3 実用品のデザインは著作権で保護されない。 工業製品のデザイン (目的が道具として使うもの) → 特許権や意匠権で保護 美術工芸的な物のデザイン(目的が見て楽しむもの → 著作権で保護 例 三越の包装紙 → 著作権がある。 抽象画であったものを包装紙に使用しているから。 高島屋の包装紙 → 著作権はない。 最初から包装紙のデザインであった。 つまり、デザインが作成された時、美術作品のデザインとして作成されていれば、 → 著作権で保護されるのである。 例 ミッキーマウス → 当初マンガという美術の著作物のデザインとして作成された。 → ミッキーマウスのぬいぐるみを無断で複製すると著作権の侵害。 ファービー人形 → 当初から子供が抱いて遊ぶ人形として制作されおり、 著作物のデザインではないから、著作権で保護されない。 4 表現に創作性がなければ著作権で保護されない。 自分で創意工夫したものに創作性があるのであり、単なる事実やデータの羅列では創作性がある とは云えない。 新聞記事でも訃報とか人事異動などの案内は、形式がパターン化しており創作性 がない。 その他、本の題名、短いギャグ、防犯カメラで撮影した映像なども著作権では保護されない。 5 著作権で保護される表現は、録音や印刷など有体物として固定されている必要はない。 作曲した曲をレコードに吹き込まず、ライブ演奏しかしていなくても、その曲は著作権で保護される のである。 放送されただけの番組もやはり著作権で保護される。 6 著作権法が適用される著作物であること (著作法第6条) 著作物は、次の要件を充たしている必要があります。 ・日本国民が創作した著作物 (著作者が日本国籍を有すること) ・最初に日本国内で発行(相当数の複製の頒布)された著作物(最初に外国で発行され、 発行後30日以内に日本国内で発行されたものを含む) ・条約により我が国が保護の義務を負う著作物 |