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こうすれば著作権が財産になる
著作隣接権って何?
著作隣接権とは著作物などを利用し公衆へ伝達する役割を担う人に発生する権利です。 ※ 伝達するものには、著作物以外のものも含まれます。 著作物以外のものとは → 手品・曲芸の実演、鳥の鳴き声や虫の音の録音、自然の風景やスポーツ の実況中継など。 <例> 作曲をしそれをCDに制作して販売した場合、 ・作曲家には → 曲の著作権が発生。 ・CDの制作会社には →著作隣接権が発生。 ↓ 一つの曲に著作権と著作隣接権が並存していることになり、 ↓ 複製を作るにはこの両者の許諾が必要になります。 創作性は著作隣接権の要件ではありません。 プロか一般かに関係なく、関係する行為を 行えば、その瞬間に隣接著作権が発生します。 <例> 一般の人がカラオケで歌った。 SLの音をテープに録った。 校内放送で番組を送信した。 |
具体的な著作権隣接権の内容は次の通りです。 1 実演家の権利・・・・実演家人格権、許諾権、報酬請求権 実演後50年 イ 実演家の実演家人格権 →氏名表示権と同一性保持権のみです。 ※ 公表権については、実演の前提になっている。 ※ ただし、BGMでの音楽利用の場合 → 演奏者の氏名は省略可能です。 ※ 同一性保持権については → 名誉声望を害するような改変をされない権利のみです。 ただし、映画の放送で放送時間に適合 するような再編集は可能です。 実演家 → 歌手、俳優、演奏家、舞踏家、指揮者、演出家など。 アマチュアを含む。 実演 → 著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法 により演じることや著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの。 ※ 著作物以外の実演で芸能的な性質を有するものとは → 奇術、曲芸、手品、物真似、アクロバットショウ、アイススケートショウなど観客 向けのショウなど。 体操の床運動やフィギュアスケートなど競技として行われる ものは、実演に含まれません。 ロ 許諾権、報酬請求権 <例> 歌手の場合 ・自分の歌った歌を録音又は録画する権利 (録音権・録画権) ※ 生の演奏を録音・録画したCDなどを複製する権利も含まれます。 → レコード会社がCDをコピーする場合、作曲家・作詞家の他に歌手の許諾が必要です。 ・自分の歌った歌を放送、有線放送する権利 (放送権・有線放送権) ※ 録音・録画の許諾を得ずに生の演奏を収録したCDや映画を放送する権利も含みます。 ・自分が歌唱する画像をホームページに掲載する権利、サーバーにアップロードする権利 (送信可能化権) ※ 録音・録画の許諾を得ずに生の演奏を収録したCDや映画を送信可能化する権利も含みます。 ・自分の歌のCDやビデオ等(市販用に限る)を公衆に譲渡する権利又は貸与(レンタル)する権利 (譲渡権・貸与権) ※ 録音・録画の許諾を得ずに生の演奏を収録した映画を譲渡する権利も含みます。 ※ なお、適法にCDなどが譲渡されると →この権利は消滅しますから転売可能になります。 ※ また、貸与権は発売後1年間に限られ、残りの49年間は報酬請求権とされます。 ・自分の歌のCD等(市販用に限る)が放送・有線放送(同時再送信を含む)に使用された場合及び 自分の歌の実演が含まれる放送を受信して同時に有線放送する場合(同時再送信)の二次 使用料を請求出来る権利(報酬請求権) ※ 入力型自動公衆送信による放送の同時再送信 →放送対象地域内における同時再送信に関しては、実演家・レコード製作者の許諾が不要とする 代わりに、報酬請求権が付与されました。 (法第95の2、H18.12.15改正、平成19年7月1日施行) ※ ただし、非営利・無料で放送を受信し同時に有線放送する場合は除かれます。 ※ 実演家の財産権(許諾権と報酬請求権)は、次の3つに分けると分かり易い。 a 「生の実演」 → 許諾権の対象となります。 b 「CD等に録音された実演」(音楽CD) → CDの複製、譲渡・貸与、送信可能化については、許諾権の対象となりますが、放送・有線放送に ついては報酬請求権とされます。 c 「映画の著作物に録音・録画された実演」(映像作品) → 実演者の許諾を得て録音・録画された実演の映像は、ビデオ化・放送その他の許諾権が消滅して いる為、自由に二次利用(ビデオやDVDの複製を作る)が出来ます。 ただし、サントラ盤(映画から直接作成するもの)は除きます。 注意! ※ 放送番組と映画では、以下の違いがあります。 放送番組 → 実演の放送につき許諾を得た放送事業者は、一時的な録音・録画については許諾がなくても 出来ます(法第44条)。 しかし、録音・録画の許諾を得ていないと二次利用がし難くなるので、 番組制作の契約段階で実演者から録音・録画の許諾得ておく必要があるのです。 映画 → 映画製作の際に実演者(俳優など)の録音・録画の許諾を得れば、実演者の権利は消滅する (法第91条第2項)ので、二次利用(放送やビデオ化等)が容易です。 |
2 レコード製作者の権利・・・・・レコードの原盤製作者(アマチュアを含む) 発行発売後50年(発売されない場合は固定後50年) ・レコードの複製権、送信可能化権、二次使用料を受ける権利、譲渡権・貸与権など ※ 音楽CDをコピーするには → 作詞家、作曲家、実演家の他にレコード製作者の許諾が必要です。 ※ 二次使用料 → CDが放送や有線放送に使用された場合、実演家とレコード製作者が請求出来ます。 |
3 放送事業者の権利・・・・放送を業として行う者(放送法の免許を得ていない者も含む) 放送後50年 ・放送や有線放送を録音・録画したり、テレビの映像を写真などの方法により複製する権利 ・再放送・有線放送する権利、送信可能化権 ※ 再放送とは → 放送を受信した別の放送事業者がそのまま直ちに放送すること。 ・テレビ放送の映像を超大型テレビやオーロラビジョンなどの拡大装置を用いて公衆向けに伝達する 権利。 4 有線放送事業者の権利・・・・・音楽有線放送事業者、CATV事業者など。 有線放送後50年 → これは、日本の著作権法でのみ認められている。権利の内容は3と同じ。 |
<参考> 著作権法のH18.12.15改正(平成19年7月1日施行)の趣旨 ・ 地上波放送が平成23年までに完全デジタル化されるに伴い、発生する難視聴地域の解消の為、IP(インター ネット・プロトコル)マルチキャスト放送による放送の同時再送信の活用を円滑化する必要があった。 IPマルチ キャスト放送はこれまで通信の一種の自動公衆送信として位置付けられていた為、番組を同時再送信するには 出演者の許諾を必要とした。 これに対し、CATVなど有線放送の場合は、同時再送信に出演者の許諾は不要であった。 そこで、 IPマル チキャスト放送を有線放送として扱い かつ報酬請求権を付与して同時再送信を円滑化を図ったのである。 参考資料 → 文化庁HP |