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こうすれば著作権が財産になる
著作権が制限される場合ってどんな場合?
著作権が制限される場合とは、例外的に著作物を権利者の許諾なしに利用出来る場合、最初から
著作物の保護対象に含めないことで自由利用を認めている場合、そして著作権の保護期間が経過し
て著作権が消滅している場合などを云います(著作権法第30条1項)。
A 著作権者の許諾なしに著作物の複製などが出来る場合 1 個人的な利用、家庭内での利用 (本人が私的使用の為にコピーする場合) ラジオを家庭でテープに録画する、インターネツトから個人用にダウンロードするなど。 ただし、 学習目的は含みますが、仕事目的は含みません。 ※ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機を使用する場合は私的使用の為のコピーに該当しませんが、 コンビニのコピー機など文献複写のみに用いるものは私的使用の為のコピーに利用出来ます。 ※ デジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピーするには、著作権者に補償金を支払う必要があります。 → ただし、MD等の価格に補償金が予め上乗せされています(私的録音録画補償金制度)。 2 図書館での利用 政令で定める図書館等が所蔵する資料を非営利の目的でするコピー。 ※ 利用者の求めに応じて既刊の著作物の一部分を一人につき一部コピーして交付出来ます。 ただし、ビデオ・DVD等には、公貸権制度(図書館が権利者に補償金を支払う)があります。 3 引用・転載による利用 イ 引用 次の条件の下で引用する場合に限られる。 @既に公表された著作物である Aカギ括弧などで引用部分を明確化してある B自分の記述が主で引用部分が従の関係にあることが明確である C報道、批評、研究、自分の主張など引用の目的上正当な範囲内である D引用を行う必然性がある E公正な慣行に合致している F出所の明示がある(コピー以外はその慣行があるとき) ロ 行政の広報資料等の転載 次の条件の下で転載する場合に限られる。 @ 一般に周知させることを目的とした資料である A行政機関等の名義で公表した資料である B説明の材料として転載する C転載禁止の表示がないこと D出所の明示がある(コピー以外はその慣行があるとき) ハ 新聞の論説等の転載 次の条件の下で転載する場合に限られる。 @新聞又は雑誌に掲載して発行された論説である A学術的性質を有しないもの B政治上、経済上、社会上の時事問題に関する論説である C他の新聞・雑誌への転載、放送、有線放送、ウェブキャストによる放送の同時 再送信である D転載・放送・有線放送を禁止する旨の表示がないこと E出所の明示がある ニ 政治上の演説や裁判での陳述の利用 次の条件の下で利用する場合に限られる。 @公開して行われた政治上の演説・陳述又は裁判手続きにおける公開の陳述である A同一の著作者のものだけを編集しないこと B出所の明示がある 4 教育の為の利用 ・営利を目的としない教育機関の教員・講師や生徒・受講生が、本人の授業で既に公表されている 著作物を教材として使う為にコピーする ※ インターネツトからのダウンロードして教材を作成すること、学習者がコピーした教材を他の学習者に配布 (譲渡)することも含まれます。 配布については、伴うことが当然想定されるからです。 ※ ソフトウエアやドリルなど個々の学習者の購入を想定して販売されているもののコピーは → 著作権者の利益を不当に害するとして無断利用の対象外とされます。 ・営利を目的としない教育機関が主会場での授業を副会場に生中継している場合、会場の教材を 副会場に送信すること ※ 放送大学(主会場がなく誰でも受信出来て、録画した授業を後日送信する)は →対象外。 ・検定教科書への掲載→ 著作者への通知、補償金の支払い、出所の明示。 ・拡大教科書を作成する為にコピーする →教科書に掲載された著作物、教科書発行者への通知、営利目的の場合は 補償金の支払い、出所の明示。 ・学校教育番組の放送やその為のコピー及び教材への掲載 →学習指導要領に準拠した番組、著作者への通知、出所の明示。 ・試験問題への掲載 → 営利目的の試験・検定の場合は補償金の支払い、 慣行がある場合は出所の明示。 ※ 試験後にその問題を冊子に印刷・配布することは→ 試験の目的上必要な限度を超えるので対象外。 ・試験問題として公衆送信 →営利目的の試験・検定の場合は補償金の支払い、慣行がある場合は出所の明示。 ※ 試験後にその問題をホームページなどに掲載すること→ 試験の目的上必要な限度を超えるので対象外。 ※ ヒアリング試験用テープ(各試験会場で購入することが想定し販売されている)の送信、誰でも回答者として 参加出来るような形での送信 → 対象外。 ・学芸会での上演や演奏、授業でのCDの再生やビデオの上映など ・自分の学習の為にコピーすること ・レポート等への掲載・・・ただし、上記3の引用の条件を満たすこと。 5 障害者による使用を目的とする利用 ・本・新聞・雑誌などの点字訳 (営利目的でもよい) →既刊著作物、出所の明示 ・点字データのインターネットを通じた自動公衆送信 (サーバー等への蓄積を含む) ・点字図書館等による録音図書の作成・貸出・自動公衆送信(サーバー等への蓄積を含む) ・聴覚障害者の為の放送番組(ウェブキャストを含む)のリアルタイム字幕の自動公衆送信 (ただし、サーバー等への蓄積を除く) ・ボランティア等による拡大教科書の作成 (弱視の児童生徒向けに一部を拡大) 6 営利を目的としない場合の利用 ・非営利・無料・無報酬で既公表の著作物を上映、演奏、口述をする場合 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館での上映会、インターネツト画面のデイス プレイな ※ ただし、コピー・譲渡・公衆送信は含まれません。 ・図書館が非営利・無料で本・音楽CDを貸し出す場合 ・視聴覚資料の一般貸し出しを目的とするビデオライブラリーが非営利・無料で既公表の映画の ビデオを貸し出す場合 ※ ただし、権利者に補償金を支払う。 ・喫茶店に設置されたテレビなど通常の家庭用受信機により非営利・無料で放送番組等を伝達 する場合 ※ 放送された著作物の自動公衆送信を含む。 ・難視聴解消や共用アンテナからマンションへ内への配信などをIPマルチキャスト技術により 非営利・無料で同時再送信する場合 ※ 営利・有料の場合は、実演家やレコード製作者に相当な額の補償金を支払う。 7 知る権利等との関係(報道・開示)での利用 ・行政機関情報公開法・情報公開条例に基づく情報の開示 →著作者の公表権や氏名表示権も制限される。 規定する方法による開示、開示に必要 な限度内、出所の明示。 ・時事の事件の報道 →その事件を構成した著作物やその事件の過程で見られたり聞かれたりした著作物のみを 利用、報道の目的上正当な範囲、慣行があれば出所の明示。 ・行政機関での政治家の公開演説等の報道 →報道の目的上正当な範囲、出所の明示、ウェブキャストによる同時再送信も可。 8 裁判手続き等の為の複製 ・裁判手続きに必要と認められる場合 → 公表されているか否かに関係なく著作物のコピーやテレビのニュースを録画して証拠と して提出することが出来る。 出所の明示。 ・立法、行政の目的の為に内部資料として必要な場合 ・特許審査などや薬事に関する行政手続きで、行政機関等へ文献を提出する場合 9 放送事業者による一時的な録音・録画 著作者から放送の許諾を得た放送事業者は、著作物を一時的に録音・録画出来る。 10 美術品、写真、建築の利用 ア 美術品、写真の原作品を所有者又は所有者の同意を得た者が展示する場合 ※ 美術品については →一般公衆向けに恒常設置する(街路・公園、ビルの外壁等に)場合でないこと イ 屋外設置の美術品、建築物の利用 ※ ただし、 彫刻の増製や全く同じ建築を造ること、一般公衆向けに恒常設置する為又は販売目的で 複製することは出来ません。 慣行がある場合は出所の明示。 ロ 美術展の小冊子の製作 次の条件の下に小冊子へのコピーが認められます。 @原作品を展示する者がコピーすること A美術展に展示する原作品の解説・紹介の為の小冊子であること B展示に関し著作権者の了解を得ているか例外的に展示が認められる場合であること C出所の明示があること 11 コンピュータ・プログラムの所有者による利用 イ 所有者が必要な限度内でバックアップ・コピーやプログラムの修正、改良を行う場合 ※ ただし、複数台のパソコンで使うためのコピー及び海賊版と知って入手したものは対象外です。 ※ 他人に譲渡した場合は、本人が保存するには著作権者の了解が必要です。 ロ 機器の保守、修理、交換の時にバックアップ・コピーを行う場合 ※ 機器の買換えのために業者が行うバックアップ・コピーは含まれません。 ※ 保守、修理、交換の後は速やかにバックアップ・コピーを破棄する必要があります。 ( ただし、元のプログラムを販売した場合は、消去が必要 ) 12 著作者や実演者の人格権に関して・・・・権利者の許諾が要らないとされる場合 ・やむを得ない改変である場合 <例> 印刷機器の関係で元の色と違う色にする、 再生画面の関係で四角の枠がやや 丸くなる、 コンピューター・プログラムのバグを修正したりバージンをアップする、 著作権のある芸術的建築物の増築・改築・修繕・模様替えをする、 子供向けの本に用字・用語を変更して掲載するなど ・氏名を表示しなくても権利者の利益を害さない場合 <例> BGMで作曲者や演奏者の氏名を言わない、権利者が使用しているハンドルネーム を表示する ・権利者が公表に同意したと推定される場合 <例> 未公開の著作物の著作権を譲渡した、未公表の美術品を譲渡した 13 映画会社の例外 ・俳優等の了解を得て録画(撮影)された実演 → 俳優の実演に関する権利は消滅する。 ・映画会社の映画監督等は、著作者人格権のみを持つ。 14 放送局・有線放送局の例外 ・著作物・実演に関し放送の了解を得れば、無断で録画できます。 ※ 公的な記録保存所での保存以外は、6ヶ月を超えて保存出来ません。 ・レコードを放送・有線放送する場合に、レコード製作者や実演家の了解は要らない。 ※ 録音された実演の放送・有線放送 → レコード製作者や実演家は報酬請求権を持つだけです。 15 同一構内の有線放送・・・・・当初から利用行為には含まない。 <例> 構内放送、社内放送 → 公信送信から除かれている。 同一構内とは、その会社や学校が入っている建物の占有部分を云うので、東京と 横浜に分離している場合は、東京のみが同一構内となる。 なお、コンピューター・プログラムの同一構内での利用は、やはり権利者の了解が要る。 また、LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)による構内放送の場合も、コピーの許諾が要る。 16 著作物の譲渡に関して 無断で公衆に伝達されない権利のひとつである著作物の譲渡権については、最初の1回目の 譲渡に関し許諾を得れば、それ以降の譲渡には許諾が要らない。 もっとも、権利者の許諾を得て複製し販売したい人は、譲渡についての許諾を得て契約書に その旨明記して置くことが必要である。 そももそこの譲渡権とは、無断複製業者俗に海賊版製造者というから海賊版と知って譲り受 けた販売業者の販売行為を禁止する趣旨の権利だからである。 |
B そもそも初めから著作権の対象外とされているもの ・法令(法律・政令・省令)、 裁判所の判決・決定・命令・審判等、 国や自治体の告示・訓令・通達等、 国や自治体が作成する前記の編集物・翻訳物・・・・・・・・・・著作権の保護対象とはされない。 ・実用品や創作性がないものは、著作物に含まない。 ・著作物を演じておらず、また芸能的な性格もないものは、実演に含まない。 ・自動公衆送信(ウェブキャスト)で送信された番組は、保護対象の番組に含まない。 |
C 著作権が保護期間の経過により消滅している場合 <著作権の保護期間> ・著作物 → 創作した時から著作者が亡くなって50年後まで ※ ただし、無名・変名の著作物(著作者の死亡日が不明) → 公表後50年まで 団体名義の著作物 → 公表後50年まで (公表されない場合は創作後50年まで) 映画の著作物 → 公表後70年まで (公表されない場合は創作後70年まで) ・放送番組 → 放送した時から50年後まで ・有線放送番組 → 有線放送した時から50年後まで ・レコード → 最初の録音から最初の発売の50年後まで ・実演 → 演じられた時から50年後まで ※ 保護期間が終了する日の起算日 →死亡、公表、創作した年の翌年1月1日(法第57条)。 従って、それから50年後の12月31日に著作権が消滅することになります。 ※ 人格著作権 →著作者の死亡後も侵害が許されない為、実質的には永久の権利として 保護されます(法第60条)。 |