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こうすれば著作権が財産になる
著作権の登録について
1 実名の登録 無名又は変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者が、その実名の登録をする。 著作者が遺言で指定した者も登録の申請が出来ます。 ↓ 登録を受けた者は当該著作物の著作者と推定されます。 ↓ 著作権の保護期間が、公表後50年から著作者の死後50年に延びます。 人格的著作権の保護期間を死後50年まで長くすることに登録の意義があります。 2 第一発行年月日等の登録 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者(出版社)が、当該著作物 の最初に発行され又は公表された年月日の登録をする。 ↓ 反証がない限り、登録された日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定 されます。 ↓ 公表後50年という著作権保護期間の算定を容易にすることに登録の意義があります。 3 創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物の創作された年月日の登録をする。 プログラムの場合、第一発行日の登録が困難の為、プログラムの著作物に限って認められて います。 ↓ 反証がない限り、登録された日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 4 著作権・著作隣接権の移転等の登録 著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は質権の設定等があった場合、登録権利者が登録 する。 登録権利者 → 譲受人のことですが、譲受人登録義務者から単独申請承諾書を貰えば単独で 申請出来ます。 ↓ 登録により、権利の変動を第三者に対抗することが出来ます。 5 出版権の設定等の登録 出版権の設定、移転等又は質権の設定等があった場合、登録権利者が登録する。 4と同様に登録権利者の単独申請が可能。 |
著作権を侵害された場合の対応の方法について 1 民事の対応 著作権が侵害されている場合は、まず警告書を送付して使用差止めを請求します。 それでも 使用を止めない場合は、訴訟を提起して使用差止め、損害賠償、不当利得返還、名誉・声望を回 復する為の措置(謝罪広告)を請求することになります。 ↓ 警告書は、内容証明郵便で送付します。 著作権法や不正競争防止法その他差止請求の根拠を明確に記載する必要があります。 なお、文化庁には「紛争解決あっせん制度」が設けられています。 → 文化庁HP ※ 相手方の同意があれば、一方の当事者のみの申請も可能です。 2 刑事の対応 著作権、出版権、著作隣接権の侵害は犯罪行為ですから、告訴を前提に罰則規定が設けら れています。 ※ なお、一部に告訴を必要としないものもあります。 <例> 著作者の死亡後に著作物の内容や著作者名を勝手に変える、コピーガードキャンセラー の頒布・製造・輸入・所持、 著作者名を偽って著作物を頒布 |
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行政書士田中 明事務所
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