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                     こうして時効を援用せよ!   


  債権譲渡登記制度
  平成10年10月1日施行

  銀行、クレジット会社、消費者金融会社、リース会社、信用保証協会、保証会社などから不良債権
を譲受けたサービサーが第三者(債権の二重譲受人、差押債権者、破産管財人など)に対抗するには、

従来、民法第467条により確定日付ある証書によって債務者に通知するか又は債務者の承諾を得る
必要がありました。

  しかし、バルクセールで多数の債権を一括譲渡する場合には、通知書を送付すべき債務者が多数
の為費用の負担が重く圧し掛かり、実務的に対抗要件の具備を困難にしていたのです。

  ところで、金融機関が不良債権をサービサーに売却することのメリットは、法人税の節税機能(売却
損を損金として税引前利益から控除が出来る。 これを無税償却という)と資金調達機能の二つの側
面を併せ持っていることです。

  債権譲渡の円滑化という金融機関の要請に応えるべく、民法第467条の特例として法人に限り
認められた簡便な対抗要件制度
が債権譲渡登記制度なのです。

 つまり、

  法人が行う指名債権(債権の内容が特定し支払を目的とする金銭債権、ただし平成17年10月3日
から債務者が特定していない将来債権でもよいことに緩和される)の譲渡や金銭債権を目的とする質
権の設定を、

東京法務局(債権譲渡登記所)に債権譲渡登記
(債権譲渡登記ファイルに記録する)すれば

イ  債務者以外の第三者に対しては民法上の確定日付ある証書による通知があったものと見
  做される
ので、対抗要件を具備したことになります。

ロ  債務者に対しても譲渡人又は譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して
  通知を
又は債務者が承諾をしたときは、確定日付のある証書による通知があったものと
  見做れる
ので、対抗要件を具備したことになります。

 
 もう少し簡単に云えば、債権譲渡登記をすれば債務者以外の第三者へは通知しなくても対抗要件
が具備され、債務者に対しては登記事項証明書の交付と同時に債権譲渡又は債権譲受の通知をす
れば対抗要件が具備されたことになるのです。

  尤も、この登記は対抗要件に過ぎず、債権の存在や譲渡の有効性まで証明するものではありませ
ん。

  債務者に対して登記事項証明書の交付と同時に債権譲渡又は債権譲受の通知をすることで初め
て債権譲渡の事実を主張出来ることになるというのが対抗要件の意味です。


  これまでは内容証明郵便で債権譲渡の通知をしていましたから、1件当たりの費用は2千円位掛り
ました。 
 
しかし、平成18年4月1日の改正からは、債権譲渡登記時に登録免許税(5000個以下なら7500円、
5000個超なら15000円)を支払えば、登記事項証明書の交付申請時に1個当たり500円の登記手数料
が掛かるだけですから、大型バルクセールで大幅な経費節減効果をもたらすことになります。


  なお、譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所に債権譲渡登記事項概要ファイルが備えられ、
債権譲渡登記所からの通知に基づき、当該譲渡の概括的な内容が記録されることになります。
 全国の商業登記所・不動産登記所では、概要記録事項証明書の交付が受けられます。


 
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