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               こうして時効を援用せよ!   

    改正民法(新民法という)が令和2年4月1日に施行されました。

    しかし、施行日前に債権の発生原因たる法律行為(主に契約)がなされている場合は、これまで
  の民法(旧民法という)
が適用されます

    また、時効中断・停止事由が施行日前に生じた事由であれば、旧民法が適用されますし、施行日後
  に生じた事由であれば、「更新」「完成猶予」事由として新民法が適用されます
          (新民法附則第10条第1項・第2項、同第4項)。
    従って、消滅時効の援用に関しては今すぐ実務に影響が出る訳ではありません。

    新民法では分かり難かった各種短期消滅時効(職業により消滅時効が6ヶ月、1年、3年、5年と分けら
  れていた各種債権)、及び消滅時効を5年とした商事債権と定期給付債権が全廃されましたが、
  既に債権が発生しているものには旧民法が適用され、新民法施行後に債権が発生したものについては5年
  以上経過した後でなければ消滅時効が完成しません。


 <消滅時効に係る新民法のポイント>

 1 消滅時効期間の統一化(シンプル化)

    消滅時効期間は、5年又は10年の二つに統一されました。
   
    新民法第166条では
      1号  債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
                   (主観的起算点という)
              
      2号  権利を行使できる時から10年間行使しないとき。
           (客観的起算点という)
      
      債権は契約に基づき発生するのが通常ですから、弁済期日から弁済や裁判上の請求など
    時効中断事由がないまま5年が経過すれば消滅時効が完成します。
      つまり、一律に主観的起算点から5年を消滅時効期間と定めたのが、新民法の新しいところです。

      また、弁済期日の定めがない場合には、債権の発生日から弁済や裁判上の請求など時効
    中断事由がないまま10年が経過すれば消滅時効が完成します。


 2 ただし、例外として以下が定められています。

  イ 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間

    新民法第724条に拠れば
     1号 損害及び加害者を知った時から3年  (旧法を維持している)
        
     2号 不法行為の時から20年    
             (従来の除斥期間との解釈を否定し、時効期間と明記した)

  ロ  生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間
       (債務不履行による場合も不法行為による場合も消滅時効は一致することになった)

      債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
                                      (新民法第724条の2)
              
      権利を行使できる時から20年間行使しないとき(新民法第167条)。
        

 3  時効の「中断」(旧民法第147条)、時効の「停止」(旧民法第158条ないし第160条)を止めて、
  時効の「更新」時効の「完成猶予」に改められました。

     新民法第147条1項では
      時効の更新事由  裁判上の請求、支払督促、即決和解・民事調停・家事調停
                  破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

        ※ 「裁判上の請求」には、昭和45年9月10日最高裁判決により判例法理となった
          一種の裁判上の請求としての「裁判上の催告」が含まれます

     2項では
       確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、
       時効は、1項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

        ※ 確定判決の消滅時効は、10年です(新民法第169条)。

       ただし、確定判決等による権利の確定に至ることなく終了した場合は、
       終了の時から6ヶ月が経過するまでの間は、時効は完成しない



     新民法第148条1項では
      時効の更新事由   強制執行、担保権の実行、形式競売、財産開示手続

     2項では
       時効は、1項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

       ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことにより取消しによりその
      事由
が終了した場合におっては、その終了の時から6ヶ月が経過するまで間は、
      時効は完成しない。



    新民法第149条では
      時効の完成猶予事由   仮差押え、仮処分
      猶予期間         事由が終了したときから6か月が経過するまでの間、
                   時効は完成しない。

    新民法第150条では
      時効の完成猶予事由   催告
      猶予期間         催告から6か月が経過するまでの間、時効は完成しない。
                      

    新民法第151条では
      1項  権利について協議を行う旨の合意が書面または電磁的記録でされたときは、
         以下の①から③のいずれか早い時までの間、時効の完成が猶予される。
           ① その合意があった時から1年を経過した時
           ② その合意において定められた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
           ③ どちらかが協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしたときは、
            その通知の時から6か月後を経過した時

      2項  時効の完成猶予期間が通じて5年以下であれば、再協議の合意を繰返すことが
          出来ます。

      3項  催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、
          同項の規定
による時効の完成猶予の効力を有しない。 
            同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、
          同様とする。


    新民法第158条では
      時効の完成猶予事由   未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいないとき
      猶予期間          行為能力具備又は法定代理人就職から6か月

     新民法第159条では
      時効の完成猶予事由   夫婦間の権利
      猶予期間          婚姻解消から6か月

    新民法第160条では
      時効の完成猶予事由   相続財産
      猶予期間          相続人確定時、管理人選任時又は
                      破産手続開始決定時から6か月

    新民法第161条では
      時効の完成猶予事由   天災その他避けることのできない事変のために147条1項、
                      148条2項の手続を行うことができないとき
      猶予期間          障害が消滅した時から3か月


 4 消滅時効の援用権者の具体的明記
   
    新民法第145条では
        時効の援用権者について、「当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人
      第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有するものを含む
。)と
      判例理論に基づき明記されました。

      
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