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 行政書士の仕事

 行政書士は官公署へ提出する書類(許認可申請書、登録申請書、届出書、交付申請書、その他添付書類・
図面、告訴状等)を作成し、提出手続の代理をしたり、

  権利義務に関する書類
(契約書、遺産分割協議書など)や事実証明に関する書類 (内容証明郵便
株主総会議事録、定款、相続人関係図、家系図など)を作成します。

 また代理人として契約書の作成契約の協議、締結をしたり、書類作成に関する相談も受けます。

  法人設立事務もあれば契約代理、内容証明郵便によるクーリング・オフ、遺言書作成・遺産相続の立会い、
遺言執行の代行、ビザの申請、各種許認可申請、個人や法人の法務顧問もするとその業務範囲はとても広い
のです。
 弁護士の仕事との違い

  弁護士は、法的紛争事件(弁護士法72条の「法律事務」)の代理人として活動することが最も重要な仕事で
これが弁護士の独占業務です。
  地方裁判所以上ですと訴訟代理人は弁護士しかなれません。  その他では会社の顧問弁護士とか企業買
収ような渉外関係の仕事もあります。
                             
  これに対し、行政書士は官公署へ提出する書類の作成独占業務としています。
弁護士でも行政書士会に登録していなければこの業務を行うことは出来ません。

  行政書士は他の法律で禁止されている業務以外なら大体出来ますが、報酬を得て訴状や登記申請書を代理
人として作成することは出来ません。   しかし、契約書や遺産分割協議書といった非独占業務の書類の作
成なら弁護士でも行政書士でもいっこうに構わないのです。

  行政書士契約書の作成代理はもとより本人の委任があれば代理人として契約の締結出来ます。 
行政書士に法律上、代理権が付与されているからです。

  つまり、行政書士も紛争性がないものについては、代理人となって契約の内容について相手方と協議かつ
交渉し契約を締結することが出来る
のです。  書類には「作成代理人 行政書士〇〇〇〇」と表示しかつ
職印を押印
します。
                              
  ただし、行政書士は法的紛争事件(当事者が争っていて訴訟を提起べき事件)の示談交渉までは出来ま
せん
。   それは弁護士法72条の「法律事務」に該当し弁護士の独占業務だからです。

          参考非弁の要件を勉強して非弁を回避せよ!   非弁とされない為の予防策



                  行政書士田中 明事務所