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行政書士に頼むメリット

  行政書士が受任出来る案件(報酬を請求出来る案件)は、法的紛争事件でない事案です。  
法的紛争事件でない事案とは、当事者間に訴訟を提起しなければ解決出来ない程の対立がなく、
当事者の協議・交渉・説得により収束又は和解できる事案
です。 
    
 日本人は一般に裁判沙汰になるのを嫌い訴訟になる前に円満に解決したいと思っている人が多く、
実際にも訴訟まで至らない事案の方がずっと多いのです。 
そんな事案は、内容証明郵便を送付するだけで意外にもあっさり解決することがあります。

 内容証明1発で解決するような法的紛争事件でない事案で金額も大きくない案件を、弁護士は中々
受けてくれないという現状もあります。   

 権利義務又は事実証明に関する文書作成の専門家である行政書士こそ、そおいう内容証明郵便1発
で解決する事案の相談に最も適しているといえます。
 
 ですから、自分独りでいつまでも悩まないで下さい。  早期発見・早期解決が大切です。   
どうしようと思ったら、すぐに
当事務所にメールか電話を下さい。


「将来の紛争を予防する手立ては何か?」これを予防法務と云いますが、近年とても重視されています。

<予防法務って実際に何をするのか>

 まず、後で裁判沙汰になって苦労するより前もって未然にそれを防止する手立てをしておけば、
コスト面でも
心理面でもずっと楽になる
という発想が、予防法務の基底にあります。

 契約書を公正証書にすることはその一例です。   相手が将来、契約通りに債務を履行しない場合でも、
すぐに強制執行(動産差押、給料差押など)が可能で、裁判など不要です。  それが心理的威圧となって相手
に契約を守らせるのです。


  もちろん、
その前提としてよい契約書を作っておくことが不可欠です。   よい契約書とは曖昧な文言がなく
一方的に不利益を蒙らない、つまり、公平で合理的な条項がきちっと備わっている契約書のことです。   
そおいう契約書になっているか
それをチェックすることも立派に予防法務です。 

 ですから、
契約締結前に一歩立ち止まってこの契約で果たしていいのかと行政書士に相談して見て欲しい
のです。   
相談内容の秘密は厳守致します。        
  
          
 次に
費用は弁護士に比べて相当廉価です。  内容証明でたとえ解決しなくても何らかの反応があり、
契約・示談その他で事を丸く治めたい意思が相手にあるようなら
その協議・交渉も致します。  
行政書士にはその代理権があるからです。

                            
 [では、それでも相手が全然動いて来ない場合相手の示談案ではとても呑めない場合はどうするのか]
                          
  
まだまだ大丈夫です。次のような方法があります

1 裁判外紛争解決(ADR)制度の利用・・・
あっせん、調停、仲裁のことです。

  要するに、これは第三者(多くは法律家)が中に
入って話合いでなんとか解決しようという制度です。  
 もっとも、相手がそれに同意しなければ成立しません。
  
  これらを主宰する主な機関には、次のものがあります。

  ・民間型・・・
交通事故紛争処理センター弁護士会仲裁センター

  ・司法型・・・簡易裁判所の
民事調停家庭裁判所の家事調停家事相談
        
(
相続・離婚・扶養等)家事審判(遺言執行人の選任・遺言書の検認等)

  ・行政型・・・各都道府県紛争調整委員会(配置転換・
解雇・セクハラ等)、
         各都道府県機会均等調停委員会(募集・採用・配置・昇進等の
女性差別)、
         京都消費者被害救済委員会

            
  
司法制度改革の中で、活性化が強く求められている制度がこれです。
 欧米に比べ
まだまだ利用率が低く知名度も高くないのです。 隣接法律専門職種をいかに取り込むか
 大きな焦点です。


 
《 利用するメリット 》

  ・費用が相当安い。  非公開なので
秘密が保てる
  ・
調停調書・仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する。
     (強制執行力は調停調書はすぐに、仲裁判断は執行判決を経て付与される)
  ・手続は比較的容易で本人でもできる。  解決までの期間も短い。

                            
2 簡易裁判所で本人訴訟

     訴額が140万円以下の場合に限られます。  (60万円以下なら少額訴訟が可能です)
        ※実際に98%が本人訴訟す。

 《 利用するメリット 》

  ・相手が欠席すると欠席裁判となり有利になる。
  ・費用は安く手続も比較的容易。  判決までが早い。
  ・判決が確定するとすぐに強制執行力が得られる。


                     行政書士田中 明事務所