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こうやって保険金不払いと闘え!
〜免責規定の立証責任は保険会社にあります〜
<事務所ニュース>
90歳以上高齢者(被保険者)が亡くなってもその内2割は修身保険の保険金請求がされていません。
受取人が死亡している場合は、受取人の相続人が保険金を取得します。
当事務所では保険金の請求を支援致します。
平成18年の明治安田生命に続いて平成19年は損保ジャパン、三井住友海上火災といった損保業界3位、 2位の保険会社が金融庁の業務停止処分を受けました。 特に三井住友火災では保険金不払いが4万件 以上も見付かり、第三分野の医療保険については無期限の契約・募集の禁止という物凄く重い処分となりま した。 日本は保険契約高でアメリカに次ぐ世界第2位ですが、一人当たりの保険料支払額では何とアメリカの2倍 の水準なのです。 保険の先進国アメリカの2倍とは、要するに日本人は払い過ぎているのです。 こんなに保険料を集めておいていざ保険事故が発生したら保険金の支払いを渋って保険契約者を泣かせ るとは・・・・・。 保険会社の社会的責任が十分果たされているとは言えません。 保険金不払いには、以下のタイプがあります。 |
さて、不当な保険金不払いと闘うに当たっては理論武装が必要です。 保険約款では、保険事故が保険契約者の故意、重過失、法令違反等で発生した場合、 保険会社は保険金を支払わないとなっています。 これを免責規定といいます。 判例でこの免責事由の立証責任が保険会社にあるとされているのです。 以下では重要な判例を記載致します。 1 最高裁平成16年12月13日第二小法廷判決 店舗総合保険契約の約款に基く火災保険金請求事件 ※ 争点 → 免責規定の立証責任は、保険金請求者にあるか保険会社にあるか。 [判決理由の要旨] ・ 火災保険契約は火災によって被保険者の被る損害が甚大なものとなり、時に生活の基盤すら 失われることがあるため、速やかに損害がてん補される必要があることから締結されるものである。 ・ さらに、一般に、保険金の請求者が火災の原因を証明することは困難である。 商法665条、 641条は保険金の請求者が火災の発生によって損害を被ったことさえ立証すれば、火災発生が 偶然のものであることを立証しなくても、保険金の支払を受けられることとする趣旨のものと解される。 ・ 本件約款に基き保険者に対して火災保険金の支払を請求する者は、火災発生が偶然のもので あることを主張、立証すべき責任を負わないものと解すべきである。 |
2 最高裁平成9年3月25日判決 火災保険金請求事件 ※ 争点 → 保険金の支払時期、保険会社の履行遅滞の責任 [判決理由の要旨] ・ 保険会社側の損害てん補の義務は、損害発生後遅滞なく履行されることが期待されているものと いわねばならない。 ・ 約款では被保険者が手続きをしたら日から30日の期間を猶予期間として定めている。 右猶 予期間の経過により保険金支払いの履行期が到来することを定めた保険金支払時期についての約 定と解することができる。 猶予期間内に保険会社が必要な調査を終えることができなかった場合にあっても、速やかにこれを 終えて保険金を支払うべき旨の事務処理上の準則を明らかにしたものと解するほかはない。 ・ 保険会社と保険契約等のいずれの責めに帰することもできない理由により猶予期間内に所要 の調査を終えることができなかった場合にも、保険会社は猶予期間経過後の遅延損害金を付し て支払わなければならない。 |
3最高裁平成18年6月1日第一小法廷判決 自動車の車両保険に基く保険金請求事件 ※ 争点→事故が故意によることの立証責任は、被保険者にあるか保険会社にあるか。 <事案> エンジンをかけたまま駐車していたキャンピングカーが動き出して海中に水没。 保険会社は偶然の事故にあたらないと主張して保険金の支払いを拒否していた。 [判決理由の要旨] ・ 保険金請求者は、事故の発生が被保険者の意思に基づかないことについて立証責任を 負わない。 |
4 最高裁平成19年4月17日第三小法廷判決 自動車の盗難による車輛保険請求事件 ※争点→偶然な事故の立証責任 <事案> 被保険車輛が盗難に遭ったとして保険金を請求したら、保険会社が保険契約者による 持ち去りを主張して拒否。 [判決理由の要旨] ・ 商法629条が損害保険契約の保険事故を偶然なる一定の事故と規定したのは、損害保険 契約は保険契約成立時において発生するがどうか不確実な事故によって損害が生じた場合 にその損害をてん補することを約束するものである。 ・ 同法641条は保険契約者又は被保険者の悪意又は重過失によって生じた損害については、 保険者がこれをてん補する責任を有しない旨規定しているが、これは保険事故の偶然性に ついて規定したものではなく、保険契約者又は被保険者が故意又は重過失によって保険事 故を発生させたことを保険金請求権の発生を妨げる免責事由として規定したものと解される。 ・ 保険金の支払いを請求する者は偶然な事故についての外形的な事実を主張立証すれば 足り、事故が被保険者の意思に基づかないものであること主張立証すべき責任を負わない。 |
<生命保険の約款にある無催告失効条項に関する最高裁の判断について> 保険料の支払いを怠り猶予期間が経過すると催告もなしに保険契約が失効するという無催告失効条 項は、どの生命保険会社の約款にもあります。 民法第540条及び第541条では、相手方が債務を履行しない場合に、相当の期間を定めて催告をしそ の期間内に履行されない時は契約解除が出来、解除は相手方に対する意思表示によってするとされます。 それに較べると、無催告失効条項は契約解除に催告も契約解除の意思表示も要らないとしており、 保険契約者の権利を制限しかつ一方的に保険契約者に不利益な特約になっているのです。 参考 →消費者契約法第10条と保険約款 生命保険の約款にある無催告失効条項が消費者契約法第10条に照らして無効が否かについ ては、東京地裁で有効、東京高裁で無効、最高裁では破棄・差し戻しとされました。 そして、平成24年10月2日東京高裁差戻し控訴審判決では有効とされました。 最高裁判決では保険契約者に対する督促手続きの確実な運用が認められる限り消費者の利益を 一方的に害しないとの判断を示しており、保険会社に対しては督促手続きの確実な運用を求めており ます。 1 東京高裁平成21年9月30日判決 →判決全文 「 無催告失効条項は、民法1条2項に規定する基本原則である信義誠実の原則に反して 消費者の利益を一方的に害するものであり、無効である」 2 最高裁平成24年3月16日小法廷判決 → 判決全文 「 本件約款において、保険契約者が保険料の不払いをした場合にも、その権利保護を図るため に一定の配慮をした上記イのような定めが置かれていることに加え、 上告人において上記のような運用を確実にした上で本件約款を適用していることが認められ るのであれば、 本件失効条項は信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものに当たらないものと 解される」として原判決を破棄し、差し戻しました。 ※ 判決中のイとは、失効までの猶予期間の存在、保険会社契約者を保護する仕組みを差し、 上記のような運用とは督促の確実な運用等を差している。 最終更新日 平成31年8月21日 |
保険金の不払いとは、支払うべき保険金が支払われていない事態なのです。
つまり、請求していなかったり、保険約款の内容を知らなかったり、保険会社の通知書に
ある保険専門用語の意味がよく理解出来なかったり、要するに保険会社と保険契約者の情
報格差がその根底にあるのです。
消費者契約法が平成13年4月1日から施行されているのに、保険会社の対応は相変わらず
で保険金の支払いになると不親切極まりありません。
生命保険契約の失効が年に170万件もあるといいます。
保険契約者や保険金受取人の意図しない失効も少なくないのではと予想されます。
保険約款その他保険契約の内容がよく分らないという方、不当な保険の失効や身の覚えのない免責
事由を通知された方は、当事務所までご相談下さい。
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