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           泣かない連帯保証人になる方法
             
連帯保証契約の無効、取消、解約、サービサー

4 根保証契約の解約
    銀行と手形割引契約その他
継続的取引がある場合、それから発生する債務に関し連帯保証人と
  なる契約を根保証契約といいます。    

   
保証制度に関する以下の民法改正がありました(平成17年4月1日施行) 
    保証契約は書面でしなければ効力を生じません(民法第446条第2項)
   
書面に極度額を定めていない根保証契約(個人が保証人の場合に限る)は、無効と
     なります
(民法465条の2第2項、第3項)。
   
元本確定日については特に定めていない場合 →契約締結日から3年後となり、
     5年を超える日を定めた場合は無効となり、3年後とされます(民法465条の3)。
 
                              

   
根保証には、次の2つのタイプがあります。
      ・
包括根保証・・・・保証額も保証期間も定めていない。
      ・
限定根保証・・・・保証限度額や保証期間が定められている。

  
<根保証に関する判例>
   ・
任意解約権 →包括根保証に認められています。  
       契約後相当の期間が経過したら根保証人は一方的に解約出来る
とします。  
      相当の期間 とは一般的に2、3年位と されます。   
      また、解約の効力は銀行が対策を講じるに必要な期間が経過後に生じるとされます。 

   ・
特別解約権 →限定根保証と包括根保証に認められています。   
       保証契約時に予想出来なかった
特別の事情が生じた時、例えば債務者の資産
      状態が著しく悪化しこれ以上保証を継続すると求償権の実現が覚束なくなる恐れ
      がある時、債務者に対する信頼関係が害されるなど保証人として解約を申し入れ
      るのに相当の理由がある時などの場合には
一方的に解約が出来ます

 
[根保証と相続の関係]
     通常の連帯保証債務は相続によって当然に相続人に承継されます。  
    しかし、
包括根保証に関しては、既発生の保証債務を除き包括根保証人の地位は承継し
   ない
というのが判例です。
     また、
限定根保証の場合、既発生の保証債務が当然に相続されるとしても将来 発生する
    債務については相続人に解約権を認めるべきであるという説が有力です。

 
[連帯保証債務と相続放棄]
     被相続人が死亡して3ケ月以上経過してから、銀行から連帯保証債務の支払い請求が来て
   
相続財産に連帯保証債務があったことを初めて知ったということはよくあります。
    
判例では「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを
   認識しうべかりし時から起算するのが相当である」とされています。

     ですから、相続放棄の手続きを取っていなかった場合、
死亡から3ケ月経過後であっても、
   被相続人の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄を申述することが出来る
のです。
      
5 取締役の退任
    取締役在任中に会社の債務で連帯保証人・根保証人になっていた場合、退任・退職後はどうなる
  のでしょうか。    原則として、連帯保証契約は退任に関係なく存続します。  
    しかし、会社との関係がなくなっても連帯保証人であり続けると いうのも何処か理不尽です。
  退任の条件として連帯保証人の交替を約束する会社も多いようです。   一方金融機関としても現
  取締役が連帯保証人になることを希望しているはずですから、会社が中々連帯保証人を変更しな
  い場合は変更を督促して見ましょう。
    このような退任後の拗れを未然に予防する為には、
連帯保証契約締結の際に取締役を退任
  した場合には連帯保証契約を解約出来る旨の条項を入れて置くことが必要になります。


6 自己破産、民事再生
   連帯保証人の解消は無理という場合でも次のような最後の手段があります。
 イ 
自己破産 → 地方裁判所へ申立。
   A 同時廃止・・・・目ぼしい財産がない場合です。通常は、30万円〜50万円くらい しかない
              場合。  免責が得られると一切の支払義務を免れます。
     
 なお、不動産がある場合でも、不動産に抵当権が設定されていて、不動産の時価の1.5倍以上の
       被担保債権があり、他に目ぼしい財産がない場合も同時廃止となります。

 
  B 異時廃止・・・・目ぼしい財産はあるとされて破産管財人が選任され調査した結果、配当
              すべき財産はないと分った場合。  やはり、免責により一切の支払義務を
              免れます。

    
 ※ 同時廃止も異時廃止も破産手続きはそれで終了し、後は免責を待つだけとなります。

 ロ 
民事再生 → 地方裁判所へ申立。
      主に会社の場合に利用されており、事業を継続しつつ再建を図るものです。  
    債務を削減した生計画案に基づき、原則として3年の分割返済とします。

 ハ 
個人再生 → 地方裁判所へ申立。
   a  小規模個人再生・・・・・将来継続的に収入を得る見込みがあり、かつ債務額が3000万円を超え
                   ない場合。  返済額は五分の一まで削減出来ます。
   b 給与所得者等再生・・・・給与等の定期的収入があり、かつ小規模個人再生手続きが利用出来
                    る者。  つまり、サラリーマンや年金生活者が対象です。  
        手取収入額から、税金、社会保険料、生活費を控除した可処分所得の2年分を原則3年で
       分割返済する再生計画を立てます。
     ※ 住宅資金貸付債権に関する特則・・・・・給与所得者等再生案の中で、住宅ローンの返済の
                               繰り延べ(住宅資金特別条項)が出来ます。
         再生案に基づき弁済されれは、抵当権が実行されることはありません。  
        ただし、住宅資金特別条項があると、保証会社が保証債務を支払ったとしても履行前の状態
       に巻き戻されます。

    
 以上の法的手続きは行政書士の範囲を超えますので是非弁護士にご相談されて下さい。

                        

  
  契約解消の方法や理由付けが分らないという方は当事務所まで是非ご相談下さい。          
  
                
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行政書士 田中  明事務所


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