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    内容証明郵便でブレイク !       行政書士田中 明事務所

  パワハラ、テレハラ被害は内容証明郵便で告知せよ

 「パワハラ防止法」(正式には「改正労働施策綜合推進法という)が令和2年6月1日
から施行されています。

  パワハラとは、

   a 優越的な関係を背景とした言動
   b 職務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
   c 労働者の就業環境が害されるもの
  という3つの条件が全てそろった場合をいいます。

  企業には、以下の雇用管理上必要なパワハラ防止措置が義務付けられています。  

イ 企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を
  行う
ロ 労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対応を講じるための必要な体制を整備
  する
ハ 職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正
  な対処を行う

ニ プライバシーの保護のために必要な措置を講じる


ホ パワハラの申告を理由に労働者の解雇や不利益な取り扱いをしない


   当事務所では、パワハラ、テレハラ被害を会社に告知して、加害者に対する適切な
 対応を認める内容証明郵便を作成致します。


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                   行政書士 田中  明事務所