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契約の解除はこうして勝ち取れ!
9 消費者契約法第4条による取消
消費者契約法(平成13年4月1日施行)は、事業者と消費者間の全ての消費者契約
(労働契約は除く)に適用されます。 事業は個人事業、法人、公法人、非営利を問いません。
平成29年6月3日からは改正消費者契約法(過量販売取消権の創設、不実の告知に係る
重要事項に動機部分に関する事由の付加など)が施行されています。
参考 → 改正消費者契約法について
※ 消費者が事業として又は事業の為に契約する場合であっても、事務所を構えたり 従業員を
雇ったりしていない場合や開業準備段階の場合等には、消費者として扱われます。
<例> マルチ商法、内職商法、代理店契約、自動販売機購入
<消費者契約法第4条で取消が出来る場合とは> A 消費者契約法第4条1項による取消 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対し次の各号に掲げる 行為をしたことにより、消費者が各号に定める誤認をし、申込み又は承諾の意思表示をした時は、 消費者はこれを取消すことが出来ます。 ※ 契約の媒介の委託を受けた第三者の行為にも準用されます(同法第5条)。 ・不実の告知(4条1項1号) → 詳細 「重要事項」について事実と異なることを告げることです。 →当該告知の内容が事実であると消費者が誤認することが必要です。 ※ 「重要事項」とは → 物品、権利、役務、その他の消費者契約の目的となる質、用途その他の 内容や対価その他の取引条件に関する事項で、かつ、消費者が契約締結をするか否か の判断に通常影響を及ぼすもの(4条4項)。 → 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、 財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断 される事情 (第4条5項3号、平成29年6月3日に付加された動機部分に関する事由) ・断定的判断の提供(4条1項2号) → 詳細 「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその 価額、将来において当該消費者が受取るべき金額その他の将来における変動が不確実な 事項」について断定的判断を提供することです。 →当該提供された断定的判断の内容が確実であると消費者が誤認することが必要です。 |
B 消費者契約法第4条2項による取消 → 詳細 ・故意による不利益事実の不告知 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項 又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要 事項について当該消費者の不利益となる事実 (当該告知により当該事実が存在しないと消費者 が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、消費者が当該事実が存在しな いとの誤認をし、それによって申込み又は承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取消す ことが出来ます。 |
C 消費者契約法第4条3項による取消 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対し次の各号に掲げる 行為をしたことにより、消費者が困惑しそれによって申込み又は承諾の意思表示をした時は、 消費者はこれを取消すことが出来ます。 ・不退去(4条3項1号) →消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の 意思を事業者に示したにもかかわらず、事業者がそれらの場所から退去しないことです。 ・退去妨害(4条3項2号) →消費者が当該消費者契約の締結について勧誘している場所から退去 する旨の意思を事業者に示したにもかかわらず、事業者が消費者を退去させないこと。 D 消費者契約法第4条4項による取消 平成29年6月3日創設 事業者が「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間が当該消費者に とっての通常の分量等を著しく超えるもの」と知りつつ勧誘した場合に取消すことが出来ます。 高齢者や障害者の判断能力の低下等につけ込んで不必要な商品の購入等をさせる勧誘行為を想定したもので、 同法第4条4項前段が過量販売、同法第4条4項後段が次々販売と云われるものです。 |
E 取消権の時効 追認可能時点から1年間行使しない場合又は契約締結時から5年が経過した時、 取消権は時効によって消滅します(同法第6条)。 <消費者契約法の取消権を行使出来る場合を整理すると> 事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、 ・「不実の告知」「断定的判断の提供」「故意による不利益事実の不告知」が あってそれにより消費者が誤認して契約した場合 ・「不退去」「退去妨害」があってそれにより消費者が困惑して契約した場合 ・過量販売や次々販売に該当する場合 ↓ 消費者は知ってから1年以内なら消費者契約の取消が出来ます。 <勧誘をするに際しとは> → 業者が消費者に最初に接触してから契約を締結するまでの時間的経過においてという意味 です。 また、勧誘とは、口頭の説明等により特定の消費者に働きかけ契約意思形成に直接影響 を与える行為をいいます。 ↓ ※ なお、有力説によれば、不特定多数向けのパンフレット、説明書、チラシ等であっても、 その内容に誤認させる記載があり、その印象が残って誤認を引き起こしたのであれば、 これを勧誘概念から排除すべき理由はないとされます。 つまり、それらのパンフレット等が勧誘の手段となっていることは多くの判例が認める ところであり、実際にこれらが契約意思形成に影響を与えないとすれば配布する意味も ないからです。 |
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