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成年年齢の18歳引き下げについて
公職選挙法の選挙権年齢(平成28年6月19日以後)、憲法改正国民投票の投票権年齢(
平成30年6月以後)、普通自動車免許の取得年齢は既に18歳になっています。
民法の成年年齢については、改正民法(令和4年4月1日施行)で、これまでの20歳
から18歳に引き下げられました。
つまり、2004年4月2日以降に生まれた人は18歳の誕生日に成人となり、2022年4月1日
現在までに18歳、19歳になっている人は2022年4月1日に成人となります。
イ 成年年齢が18歳に定められたことで以下のことが可能になりました。
・ 親の同意なしに契約が締結できます(携帯電話契約、クレジット会員契約、アパート
賃貸借契約など)
→18歳以上であれば未成年者取消権(民法)が行使出来なくなります。
・ 10年有効のパスポートが取得出来ます
・ 公認会計士、司法書士、行政書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格が
取得出来ます
・ 女性結婚可能年齢が18歳引き上げられ男女ともに18歳になりました
・ 性同一性障害のある人による性別取扱い変更審判の申立が出来ます
ロ ただし、以下のことは20歳以上でないと認められません。
飲酒、喫煙、公営ギャンブル、養子を迎える、大型・中型自動車運転免許の取得
ハ 「子供が成年に達するまで養育費を支払う」という取決めがある場合の支払義務
については
取決め時の成年年齢が20歳なら、子供が20歳になるまで養育費の支払義務
を負うことになります。
ニ 少年法も改正されて以下の通り変わりました。
18歳、19歳については→「特定少年」として少年法が適用されます。
ただし、殺人、放火、強盗事件などの重大犯罪の場合
→ 20歳以上と同様に刑事裁判、実名報道が出来ることになります。
行政書士 田中 明事務所