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  遺言書を作るべき場合

  遺言書を作る人はまだ多くありませんが、作っておかなかったばっかりに遺産相続そのものが
頓挫したり、被相続人の希望する遺産分けにならない場合があります。
以下では遺言書を作るべき場合を整理致しました。

 <遺言書を作成しておかないと絶対困る場合とは>
1 相続人の中に連絡の付かない人、不在者、交流のない外国人や在留邦人がいる場合
   遺産分割協議では全員の実印と印鑑証明書が必要でたった1人でも欠けると口座解約も
  不動産の登記変更も頓挫してしまいます。   遺言書があればそれを回避出来ます。   
  つまり、遺言執行者の印鑑で口座解約も登記申請が可能になるからです。

2 子供のいない夫婦で配偶者に両親又は兄弟姉妹がいる場合
  子供のいない夫婦の夫が若くして急死した場合、急死した夫に両親がいる場合にその両親は
 三分の一の相続権があります。  また、両親が亡くなっていて配偶者に兄弟姉妹がいる場合
 には、兄弟姉妹は四分の一の相続権があります。
  遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、夫の両親からの請求は六分の一に
 留まります。  
 また、兄弟姉妹の場合には遺留分がありませんから、全財産を妻が相続出来ます。

                           
<被相続人の意思を色濃く反映した遺産分けをしたい場合>
1 長男を後継者に指定して事業承継をさせたい場合

   個人事業者などが経営の基盤となる店舗、土地、保有株式、のれん等を一括して長男に
  引継がせることが出来ます。
 また、後継者が引継ぐ事業法人への遺贈も出来ます。
2. 妻に家を残したい場合
   屋敷と土地を妻に残して住み続けさせたい場合には「妻に遺産全部を相続させる」と遺言します。   
  たとえ子が遺留分権を行使して来ても四分の三は妻の持分になります。   
                                
3. 一番世話になった人に遺産分けしたい場合
   内縁の妻や血縁関係のない先妻の子など相続権のない人に遺産を上げるには、遺言書を作る
  しか方法がありません。   逆に、他人の遺産を貰ってはならないという人はいません。   
   遺言書で誰にでも遺産分けが出来るのです。  

4. 特別受益持戻しを免除したい場合
   相続人の中に被相続人から特別受益(子の為のマンション購入資金、子の大学授業料、結婚
  費用等)を受けている者がいる場合、遺産分割協議の際に特別受益として取扱わないことを遺言
  書で意思表示することが出来ます。   これを「特別受益持戻しの免除」といいます。   
    ただし、相続人の遺留分を侵害することは出来ません。

  
5. 相続人がいないので特別縁故者に上げたい場合   
   特別縁故者は、家庭裁判所に請求し一定の要件を満たす場合に初めて遺産の分与が受けら
  れるに過ぎません。   特別縁故者が請求しない場合には、遺産は国庫に帰属します。
  遺言書で「〇〇に遺産を譲る」と書いて置けば一発で特別縁故者に遺産が上げられます。
     

6. 美術品、蔵書、歴史的資料などを寄付したい場合
   遺言書により散逸するのが惜しい貴重な文化財を市その他に寄付したり財団を設立して 
  財団に寄付すことが出来ます。   なお、寄付した遺産は相続税法上も無税です。
   
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尊厳死宣言をしたい場合
   不治の病に罹った時の過剰な延命治療の差し控え又は中止を事前に 表明しておくことを
  尊厳死宣言といいます。   法的な拘束力はありませんが、これがあると医師は本人の意思を
  尊重した治療を行うことになります。       
参考 →尊厳死公証証書遺言

 ☆ 遺言、相続、公証証書に関することは、以下のページで詳しく解説してあります。
  

     
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