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  社会福祉協議会の日常生活自立支援事業について

  社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づきコミュニティワーク(地域福祉とその技術)の普及推進と民間福祉
事業やボランティア活動の推進・支援を目的として、
全国、特別区、県、行政区、市町村単位で組織されている
社会福祉法人です。

 
日常生活自立支援事業とは、厚生労働省の委託により都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は
市町村社会福祉協議会で実施)が行っている事業です。

  具体的には、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力の不十分な人
(日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思、表示を本人のみでは
適切に行うことが困難な人)、 

  ただし、本事業の内容について判断し得る能力は有していると認められる人)を対象に、利用者との契約に
基づき以下の援助を提供します。


<援助の内容>

 ・ 預金通帳、印鑑、権利証、印鑑登録カード、その他日常的に使わないものを預かって貸金庫で保管する。

 ・ 預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れ、公共料金の支払いなどの日常的な金銭の管理を行う。

 ・ 見守り(定期的な訪問により生活変化を察知する)。

 ・ 介護保険等の福祉サービスの利用案内、手続きのサポート

 ・ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関するサポート


  利用者の意向に従って支援計画を策定して、生活支援員がサービスを実施する。

     参考  → 横須賀市社会福祉協議会      よこすかあんしんセンター




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