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           高齢者の財産はこうして守れ!
  

  高齢者向けの入居施設について

T介護認定を受けていない65歳以上の高齢者が入居出来る施設

 
イ 経費老人ホーム
 

   
 身体機能の低下で居宅での生活が困難になっている高齢者、家族の援助が困難な状態に
   あり在宅での生活に不安のある高齢者で、何れの場合も自立していることが入居の条件です。

    ・「ケアハウス」・・・車イスでの生活にも配慮している。

    ・「A型」・・・・・食事の提供、日常生活で必要な便宜、入浴サービスを提供。

    ・「B型」
・・・・自炊を原則とする
  
 
ロ 養護老人ホーム

    環境や経済的な理由により居宅での生活が困難になった高齢者を市区町村の措置により
   入居させる施設で、社会復帰の促進や自立した生活の為の必要な指導・訓練を行います。

 
ハ 有料老人ホーム  

    老人福祉法第29条に基づく施設で、民間企業でも運営が可能。
    入浴、排泄、食事の介護、食事、洗濯、掃除等の家事を提供する。
    
   ・介護付有料老人ホーム・・・・介護保険のサービスが提供されます

   ・住宅型有料老人ホーム・・・・入居者が要介護状態となった場合には、外部の介護サービス事業者
                      と契約してサービスの提供を受けます。

   ・健康型有料老人ホーム
・・・・
介護が必要になった時は退去することになります。


U 介護認定を受けた高齢者が入居出来る施設

 
イ 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム、特養という)

   都道府県知事の指定を受けた施設は、特に「指定介護老人福祉施設」と云います。

   常時介護が必要な要介護1以上の高齢者に対し、生活支援、介護サービスを提供する長期入居
   施設です。  

   設置運営出来るのは地方公共団体又は社会福祉法人に限定され、公費の援助があります。

 
ロ 介護老人保健施設 (老健という)

    在宅復帰を目指し、看護、医学的管理の下で介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常
  生活上の世話を行うことにより、

   入所者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようにする為の一時的に
  入居する施設です。  

    家庭復帰施設としてリハビリテーションに力が注がれており、原則として3ヶ月〜6ヶ月で退所します。

 
ハ 介護療養型医療施設  (2018年までに廃止予定)

    急性疾患の回復期及び慢性疾患を有する高齢者が入居する施設です。

 
ニ 認知症対応型共同生活介護施設 (認知症高齢者グループホーム)

    介護保険法第7条第15項に規定されています。

    要介護者であって、認知症の状態である高齢者が6人から9人が入居して共同生活を営む施設です。


      

                
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