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 預金の払戻し

  遺産分割協議の成立前に遺族が負担しなければならないものに葬儀費用があります。

  しかし、銀行及び郵便局には遺産分割協議前であっても、相続人の請求により法定相続分の範囲で
故人の普通預金又は通常郵便貯金を解約して払戻しに応じる義務があり、故人の預金から葬儀費用を
支出することが可能です。

  というのは、普通預金と通常郵便貯金は可分債権ですから、法律上当然に分割されて、各相続人は
相続分に応じた権利を承継すると考えるからです。

  ただし、10年の据え置き期間経過前の定額貯金の払戻しは出来ません。  

  また、定期預金の払戻しについては、出来ないとする立場と出来るとする立場があります。

  出来るとする立場の判例は下記の通りです。

 「  解除権不可分の原則は民法544条に規定されているが、その趣旨は、もし一方当事者が 複数人
  ある場合、各別的に解除を認めると、該当者については遡及的に契約が消滅し、他の者については、
  契約が依然存続することとなり、これは法律関係を複雑化させ、実際上不便であるという点にある。

    しかるに、相続人が数人ある場合において、相続財産中に金銭その他可分債権があるときは、
  その債権は法律上、当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得するもので
  あり(最判昭和29年月8日)、預金債権も可分債権であり、定期預金債権も同様である。」
  (山口地裁下関支部平成22年3月11日判決)




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