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 非課税になる教育資金贈与信託

 平成25年4月1日から平成27年12月31日の間に限り、教育資金を一括贈与(1500万円した贈与者には
贈与税が課税されません。   

  ただし、非課税とされる為には以下の要件を満たす必要があります。

 1 受遺者      30歳未満であること。
 2 贈与者      受贈者の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)であること。
 3 非課税金額   受贈者一人につき1500万円まで (学校等以外の教育資金なら500万円まで)
              ※ 学習塾、予備校、スポーツ教室その他習い事の費用は、500万円までです。

 4 拠出方法    贈与者は信託銀行等と信託契約を締結して、受遺者名義の口座を開設し教育資金
             を一括して預けます。   信託口座の手数料は原則無料です。

 5 払出方法    受贈者は教育資金の支払いに充てたことを証明する領収証又はそれに代わる書類
             (通帳の写し等)を、口座のある金融機関に提示して払出を受けます。
             なお、三菱UFJ信託銀など「前払い」に対応しているところもあります。

 6 払出期間    平成25年4月1日〜平成27年12月31日
 7 届出書      「教育資金非課税申告書」は、信託口座のある金融機関を経由して税務署長に提出
              します。
 8 終了時      受贈者が30歳に達した時、受贈者が死亡した時

 <非課税となる教育資金とは>

    小中高、大学、大学院の入学金、授業料、 入学試験検定料、 学校教育に必要な学用品費、 
    修学旅行費、 学校給食費、 学習塾や習い事の月謝、 入会金、参加費、  小中高の部活動費
    大学の部活動の指導者への月謝や施設使用料、  大学の公開講座など正規の授業以外の講座費用
    学校の寮費

 <課税されるもの>

    大学の下宿代、留学の渡航費や滞在費、 大学の部活動費
    ゲームやカラオケ、手品、占いなどの教室費用、  カジノの手法を教える教室など賭博関連費用
    娯楽目的のコンサート費用、  学習塾のテキストを一般の書店で購入した場合

 <従来から贈与税が掛からなかった財産とは>

 1 生活費(同居している必要はない)     

 
2 教育費    

  
1と2は、扶養義務者がその都度、被扶養者の生活費・教育費として支払ったお金であれば課税
  されません。


   
法上の扶養義務者とは、配偶者、直系血族(父母、祖父母など)、兄弟姉妹、裁判の判断で
  扶養義務者となった者、 3親等内の親族で生計を一にする者をいいます。


   
なお、この扶養義務には民法でいう順位はなく、父母がいても祖父母が扶養してもいいのです。

   
例えば、父又は祖父が毎月15万円を大学生の子又は孫に仕送りしても贈与税が課税されないのは、
   扶養義務者がその都度生活費・教育費として支払ったお金だからです。

  

 
3 離婚のときの財産分与    

  4 慶弔費、障害者が受け取る給付金


<事例から見ると>  

   家族が私立の医学部に入学する時、1年目の授業料として父や兄が大学に直接1000万円支払っても、
 その都度支払う教育費ですから贈与税は課税されません。

   また、大学により父母の振込に限定しているところがありますが、父の口座に祖父が1000万円振り込んで、
 そのお金を父が大学に支払っても贈与税は課税されません。

   この場合、父が祖父の代理人としてお金を受け取り支払ったのであり、祖父から父への貸付けには
 なりません。
    しかし、4年間の教育費として1000万円を子供に渡すと、贈与税が掛かっていました。
       

   今回の
教育資金の一括贈与を非課税とする時限立法は、学校に在学中に掛かる生活費・教育費を
 一括で信託しても1500万円までは贈与税が課税されないとすることにより、直系尊属の余剰資金を有効活
 用して経済の活性化を図ろうとしたものです。




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