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高齢者の財産はこうして守れ
後見制度支援信託
後見人は被後見人の日常的な支払をするのに必要十分な金銭(預貯金等にする)を管理し、通常使用しない 金銭は信託銀行に信託する制度を後見制度支援信託といいます。 なお、信託出来る財産は金銭に限られます。 これまでは、家庭裁判所は後見人の財産管理を事後的にチェックしていたに留まり、報告書の提出を強制出 来ませんでした。 その結果、後見人による不正着服がしばしば発生する事態となっていました。 また、弁護士などが 後見人になった場合のコスト高も懸念されていました。 本制度は被後見人の資金を元本保証と預金保護制度の適用がある信託財産にして信託銀行に管理させる ことで後見人による不祥事を予防し被後見人財産の安全と保護が低コストで図れるよう設されたもので、 平成24年2月から稼動しています。 なお、本商品は信託法上の「自益信託」(委託者が受益者を兼ねている)であり、また元本補てん契約付きの 「合同運用金銭信託」(受益者が多数に上る)の一種になります。 ※ なお、本制度は、成年後見及び未成年後見に利用出来ますが、保佐、補助及び任意 後見では利用出来ません。 |
< 本制度の手続的流れ> 1 本人又は家族が後見開始又は未成年後見人選任の申立てをします。 2 家庭裁判所は本制度の活用を検討すべきであると判断した場合、専門職 後見人を選任します。 3 専門職 後見人が本制度を活用するのが望ましいと判断した場合は、信託する財産の額と親族 後見人が 日常的な支出に充てるための額などを決めて家庭裁判所に報告書を提出します。 4 家庭裁判所が最終的に望ましいと判断した場合に、家庭裁判所は専門職後見人に対し利用せよとの指示 書を交付します。 家庭裁判所による指示書交付の基準は、概ね、本人の財産の殆どが預貯金であること、遺言がないこと、 専門 後見人から引継ぐ親族 後見人候補者が存在していること等とされます。 5 専門 後見人は利用する信託銀行に指示書を提出し、本人を代理して信託契約を締結します。 6 被 後見人に急な支出の必要が生じた場合、 後見人は家庭裁判所にその旨申請し、家庭裁判所が調査して 必要と判断した場合は許可を与えます。 信託銀行はその許可に基づき払戻しをします。 7 後見人が管理する生活費用の預金口座の残高が赤字になると予想された場合には、信託銀行は信託口座 から一定額を補充することが出来ます。 信託財産から毎月定期的に必要な金額を 後見人の管理する預金口座に送金する契約も可能です。 なお、送金額の変更や追加信託をするには、家庭裁判所の指示書が必要です。 8 専門 後見人は関与の必要がなくなった場合、辞任し、親族 後見人に管理していた財産を引継ぎます。 9 後見人は家庭裁判所の指示書があれば何時でも信託契約を解約出来ます。 また、未成年 後見人の場合は、成年になった時に本人の意思で何時でも信託契約を解約出来ます。 10 信託報酬については、請求しないところと月額3500円程度請求するところがあります。 また、最低信託可能金額は、どこも1000万円です。 |