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  無縁墓、無縁墓処理、永代供養墓

1 無縁墓

   無縁墓とは、「墓守」がいなくなって管理料等が支払われておらず、相当の期間に渡っ
 て祭祀されている形跡が認められない墓のことをいいます。
   墓の所有権は、民放第897条で「先祖の祭祀を主宰する者」が承継すると定めています。
  「先祖の祭祀を主宰する者」を平たく云えば「墓守」になります。

   子供などの相続人や親族(六親等内の血族、三親等内の姻族など)がいなかったりして
  祭祀承継者(墓守)になる人がいない結果、墓が無縁墓になるのです。
   ところで、墓の所有権と云っても墓苑の土地は宗教法人や地方公共団体が所有してい
  て、墓の所有者は「一定の土地を墓として使用する権利」を購入しただけというのが通常
  です。
   従って、実際に祭祀承継者(墓守)の所有権に帰属するのは、墓の購入後に土地の上
  に設置した墓石や墓碑などという事になります。

    無縁墓は墓苑の経営者にとっては何のメリットもありません。
  そこで、墓埋法施行規則では、改葬の為の手続きを定めており、中の遺骨は無縁墓用の
  共同墓地に移し墓石を撤去し墓の所有権を消滅させてから、再びその土地を売りに出す
  こと(無縁墓処理という)が認められています。


2 無縁墓処理の手続き
 イ 無縁墓の認定
    まず祭祀承継者の存在を調査する必要があります。 
     祭祀承継者には相続人その他の親族がなるのが普通ですが、被相続人の指定によ
   り友人などの縁故者がなることも可能です。  被相続人が遺言書で祭祀承継者を指定し
   ていたのに、指定された本人が知らないでいることもあります。 
     また、祭祀承継者が加齢その他の事情により祭祀を主宰することが困難になって、
   祭祀承継者の地位を事実上放棄していることもあります。 
     子供や相続人がいなく地方の慣習によって又は家庭裁判所の指定によって祭祀承継
    者になった人がいても、その人が亡くなった後誰が祭祀承継者なのか分からなくなって
    いることもあります。
    
     このような調査をして祭祀承継者(墓の使用権者と云うことがある)の存在が不明で
    あるとが、無縁墓認定の大前提です。

  ロ 事務手続き
   a  官報への掲載や立札の設置
      墓地使用者や縁故者に対し1年以内に名乗り出る旨を通知します。

   b 埋蔵証明書の取得
      墓苑の管理者から交付して貰います。
       
   c 改葬許可証の取得
        改葬許可申請書に埋葬証明書と受入証明書を添付して墓苑を管轄する市役所に
      提出して交付して貰います。

   d 遺骨の移動、納骨、墓石の廃棄
        現在の墓から遺骨を取り出して共同墓地に納骨します。
      墓石は破砕して廃棄し、墓地の整地を行います。

3 永代供養墓
    永代に渡る墓の管理と供養を墓苑管理者に委託する契約を締結して購入時に永代供養
  料等を支払っている納骨堂兼墳墓のことを、永代供養墓と云います。
    1985年に比叡山延暦寺が整備した「久遠墓」が永代供養墓の先駆されており、1990年頃
  から全国的に普及し始めます。
   別名で「合祀墓」「合同墓」「合葬墓」「共同墓」「集合墓」「合葬式納骨堂」などと云うことが
  あります。

    祭祀承継者が見付からない人などが無縁仏とならない為に生前に購入するのですが、
  その際、田舎の先祖代々の墓を撤去し、遺骨を永代供養墓に改葬するケースも増えて
  います。

    永代供養墓には次の3つのタイプがありますが、主流はロとハです。
  イ 遺骨は永続的に個人用の納骨堂に納骨するもの
  ロ 遺骨は個人用の納骨堂に一定期間納骨して期間経過後に共同墓地に納骨するもの  
  ハ 最初から共同墓地に納骨するもの




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