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          高齢者の財産はこうして守れ!

  祭祀承継者を指定する
 
 墓石、墓碑、墓地、及び位牌、仏壇、系譜、仏像、神棚などの祭具を、祭祀財産と云います。
祭祀財産は相続財産に含まれません。   民法第897条により、「系譜・祭具及び墳墓の所有権
は相続人が相続するものでなく、慣習に従って先祖の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」と
規定されているからです。
 財産を承継する人を祭祀承継者と云います。  

 祭祀承継者は、以下の手順で決められます。
イ 被相続人が生前に口頭又は文書(遺言書を含む)で指定する。
ロ 被相続人の指定がない場合は、地方の慣習によって決める。
ハ 相続人の指定がなく、地方の慣習も明らかでない場合、家庭裁判所に申立して決めて貰う。
 つまり
祭祀承継者には長男がなるというのではなく、被相続人が指定した人がまずなる
のです。

 被相続人の指定がなく、親族間の話し合いでも決まらない時は家庭裁判所に決めて貰いますが、
祭祀承継者を選ぶ基準について以下の判決があります。
「  先祖の祭祀は、もはや義務としてではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちによって
 なされるべきものなので、遠い昔の先祖よりも近い先祖、つまり
相続人と緊密な生活関係・
 親和関係にあって、被相続人に対し、上記のような心情を強く持つ者を選ぶべきである

 考えられています」(東京高裁平成18年4月19日判決)
  以上の通り、祭祀承継者になれる条件や資格などは一切ありません。
従って、
被相続人が指定すれば、親族でない友人でも祭祀承継者になれるのです。

  永代供養墓を購入される人というのは、祭祀承継者がいない人です。
将来無縁墓として処分されるのを回避する為に永代供養墓を購入するのです。
  しかし、永代供養墓で解決されない問題があります。
それは位牌の管理及び1回忌・3回忌などの法要を誰が行うのかという問題です。
  永代供養墓を管理する寺院が行う供養というのは、彼岸や盆の法要を本堂で行うだけ
であり、個人の墓の前で僧侶が読経するものではありません。
  また、永代供養墓は納骨堂ですから、位牌までは預ってくれないのが普通です。
位牌とは祭祀承継者が仏壇の中に安置して日日供養するものだからです。
 お寺の場合も同じで、無縁仏なら無縁墓に納骨してくれますが、位牌までは引き取って
くれないのが通常です。  
 多分、スペースの余裕がないことと管理費用の問題だと思います。
 
  そこで、私が祭祀承継者になって位牌を管理致します。
 死後事務委任契約書の中で祭祀承継者を指定出来ます。 希望する法事、要望事項、
 管理費用なども取り決めて記載したいと存じます。  是非ご相談下さい。


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