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       こうやって支払停止の抗弁をせよ!
              〜 クレジットの契約構造・支払停止の抗弁事由・商行為 

 割賦販売法の適用除外となる取引(同法第35条の3の60第1項・2項)は、以下の通りです
  
   @ 「営業のため若しくは営業として」締結されたもの
   
     
 参照 「営業のため若しくは営業として」の公権的解釈(経済産業省の解釈)
    A 外国にある者に対して行うもの
   
B 国又は地方公共団体が行うもの
    C 次の団体が構成員に対して行うもの
      (特別の法律に基づいて設立された組合、連合会、中央会、国家公務員法108条の2、
       地方公務員法52条の団体、労働組合)
    D 事業者がその従業員に対して行うもの  
    E 不動産を販売する契約に係るもの


 「営業のため若しくは営業として」に関する高裁判決  判決全文

  「 自動車の販売・修理の会社が訪問販売業者と締結した消火器薬剤充填整備、点検作業等の
    実施契約は、
消火器を営業の対象とする会社ではないので営業の為若しくは営業として
    締結したものではない
」 (大阪高裁平成15年7月30日判決)。
                      
   つまり、「営利の目的(利益を上げる目的)」と「事業性(反復・継続して行なう意思をもって行う、
   又は事業の一環として行う)」がなく、購入者の営業と無関係
であるとして、
   「営業のために若しくは営業として」の取引
ではないとされたのです。
 
   ですから、法人契約、事業者の契約であれば直ちに商行為になるのではなく、「営業の為に
   若しくは営業として」締結した契約のみが商行為になるのです。


            詳細 →
商人と商行為について


     なお、サンテックス株式会社(平成23年2月から事務所を閉鎖、10月3日に大阪地裁で破産開始
   決定)のグリーストラップ浄化装置については、「飲食店経営の為に取り付けられたことは明らか
   である」と判示した判決があます (大阪簡易裁判所平成24年11月7日判決)。


             参考
グリーストラップとグリーストラップ浄化装置の関係

                

      商行為であっても諦めるのはまだ早い。 → 解説   
          悪徳業者には、信義則で請求を拒めます。

    
★ 「信義則上相当とする特段の事情」により拒める場合 → 解説
          最高裁が認める判例理論です。   


     
 ジェイメディアの駅電光広告契約事件について
      
 顧客は集金代行契約との認識で契約しており、信販会社に一括立替払いを委託したとは
     考え難いことを理由にクレジット契約は錯誤により無効とした画期的な判決があります
     (横浜地裁平成17年3月25日判決)。  

                        
 


              抗弁の通知は、内容証明郵便で 

               ご相談のメールは   



          
                行政書士 田中  明事務所