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       こうやって支払停止の抗弁をせよ!
            〜 クレジットの契約構造・支払停止の抗弁事由・商行為 


    マンスリー・クリア方式について

  
  クレジットの支払期間が契約締結から2ヶ月以内の1回払い(マンスリー・クリア方式といいます)の
場合は割賦販売法の適用がありませんが、既払クレジット代金の消費者への返還義務を認める
学説が有力です。  

  
  売買契約と立替払契約が一体となった契約構造により、売買契約が消滅すれば立替払契約も
喪失するとするのがその理由です。


  また、経済産業省・経済産業局ではマンスリー・クリア方式の場合でも商品引渡し前とか
役務提供前ならば
支払請求を停止するようクレジット会社に要請しています。   
  もっとも、これには法的拘束力がありません。

 注意!
    従って、現行法の下では
エステとか英会話教師派遣などの継続的役務でマンスリー・クリア
    方式のクレジット契約を締結することは大きなリスクを伴います。 
   
     つまり、契約期間の途中で業者が倒産すると、以後の役務が不履行となるにも拘わらず、
    代金返還請求も出来ないということになります。

                    ↓

   
  近時の事案では英会話講師派遣業潟Gデュケアシステムの破産開始決定
   
(東京地裁平成17年10月29日)があります。   
    ライフとの1回払いのクレジット契約で支払済み約千人の消費者に損害が発生しています。



 

         
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