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 クレジット会社の加盟店調査管理義務と既払いクレジット代金の返還請求

    
平成21年12月1日から特定商取引法上の5契約類型に属するクレジット契約に
   つきクレジット会社に
加盟店調査管理義務・不適正与信禁止義務が課せられています。
   (割賦販売法第35条の3の5第1項)。

     クレジット会社は
加盟店の勧誘行為について調査し記録を作成して保存する
   義務
があり(同条2項)、加盟店に特商法の禁止事由違反や消費者契約法の取消事由
   に該当する不適切な勧誘があったと認められる場合は、与信を禁止する義務があり
   (同法第35条の3の7)、それに違反したクレジット会社は行政処分の対象になります
   (同法第35条の3の21)。

     なお、加盟店調査管理義務の規定は事業者のクレジット契約には適用除外とされてい
    ますが、改正前に締結した契約に係る判例で
クレジット会社に信義則上の加盟
   店調査管理義務がある
とされています(秋田地裁平成22年9月24日判決)。
                                 

     近時の判例にホームページクレジット提携商法に関し事業者のクレジット契約を錯誤
   無効として既払いクレジット代金の返還を認めたものがあります。
     美容院女性経営者が加盟店にホームページを作成すれば顧客が増えて必ず儲かって、
   作成代金などすぐ回収出来ると勧誘され、契約後にCDROMのクレジット契約であるこ
   とが判明したケース。
   「 女性はホームページの作成を依頼する意思しかなく、
CDの立替払契約を申し込む
   
 意思はなかった。 契約は錯誤によるものとして立替払い契約自体が無効である
    (京都地裁平成23年7月30日判決)


   
 ※  本判決は、申込者が事業者で支払い停止の抗弁が適用されない場合に、クレジット
      契約を直接無効(消費者契約法による取消、錯誤、詐欺による取消などにより)として、
      既払いクレジット代金の返還請求を可能にする画期的なもので、
      リース提携商法にも使えるものです。



     
          
参考近時の判例、平成21年12月1日以前の契約に関する最高裁判例



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