チャージバックについて
国際ブランド(ビザ、マスター、JCB等)のクレジットカード会社間では、
チャージバックルールを取り決めています。
割賦販売法の適用除外である翌月1回払い(リボ払いを除く)や海外での
クレジットカード決済にも適用されます。 つまり、割賦販売法を補完する
働きがあるのです。
この手続きは以下の通りです。
1 クレジットカード所有者がクレジット代金の請求取消をイシュアー(クレ
ジットカード発行会社)に求めます。
2 イシュアーはアクワイアラー(加盟店契約会社)や決済代行会社(包括
加盟店)に調査を入れクレジットカード所有者の要求が正当と判断した
時、イシュアーはアクワイアラー に既に立替えていたクレジット代金の
取戻し手続きを行います。
チャージバックは、出会い系サイト、アダルトサイト、ワンクリ
ック詐欺などの詐欺取引、過大請求、商品の不着や商品違い(債務不
履行)などで実際に適用されています。
最近、決済代行会社の加盟店又は枝番になっている販売店に悪徳
業者が入り込み詐欺的営業を行って、代金をスマートホンでクレジット
カード決済(スマホ決済を)させているケースが目立ちます。
このケースで、販売契約のクーリングオフ、イシュアーに対する支払
停止の抗弁、及びチャージバックの主張を内容証明郵便で通知すれば、
イシュアーは当初支払停止の抗弁に難色を示していても最終的にチャ
ージバックを了承してくれることがあります。
チャージバックにより立替金を回収出来るので、イシュアーはクレジッ
ト代金の請求を当然ストップします。
決済代行会社にとってチャージバックは死活問題です。 1ケ月のチャ
ージバック率が一定金額を超えると加盟店契約を破棄されてしまうから
です。
その為、決済代行会社としては、チャージバックされる前に自発的に
売上をキャンセル処理(赤伝処理ともいう)をしてチャージバックを回避し
ていることが多いようです。
行政書士 田中 明事務所