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      こうやって支払停止の抗弁をせよ!
     ~ クレジット契約・抗弁権・抗弁事由・クレジット会社・クーリングオフ・消費者金融・信用情報 ~

支払停止の抗弁権行使の方法

 
  販売店には     → 債務不履行その他抗弁事由と契約解除などを通知します。
  
クレジット社には → 支払停止の抗弁を主張する旨の通知をします。
     なお、販売店が破産している場合には、クレジット会社への通知書の中に売買契約
   を解除した旨を記載します。

                          

   これらの通知は、
配達証明書付きの内容証明郵便
で行います。
                          ↓
   支払いが自動引落の場合は、内容証明郵便が送達されてもクレジット会社が直ち
  に引落をストップするとは限りませんし事務手続き上のタイムラグもあります。
                          

  
そこで銀行の窓口に行って口座振替依頼を解約ます。  残金をゼロにするか
  又は口座を解約するのでも構いません。


        
Ⅴ 支払停止の抗弁権行使の効果


   販売業者とのトラブルが解決するまでクレジット会社からの支払請求を拒否出来ます
              ↓
   クレジット契約は存続しています。
              ↓
    しかし、クレジット会社としてはクレジット代金の回収がストップしたままでは困るので販売
   業者に対してトラブル解決への努力を要請することになります。

   
※ 顧客とのトラブルが発生した場合の処理手続きについては、加盟店契約の中で定めている
     のが通常で、3ヶ月以内に解決しない場合には販売店から立替金を引き上げる旨定めている
     場合が多いようです。  
 
                        ↓
   
売買契約の解除、取消、無効、クーリング・オフなどが認められた場合、
   クレジット会社は既払いクレジット代金を消費者に返還する義務を負います。

 


Ⅵ 販売業者が商品を引渡す前に倒産した場合、購入者はクレジット会社に既払い
  クレジット代金の返還を請求できるか。


  
クレジット会社に対して支払停止の抗弁を主張出来るのは当然です。
                          ↓
   しかし、販売店に債務不履行がある場合、
クレジット会社はすべて既払いクレジット
  代金の返還義務を負うという
判例はまだありません。




                                 
  
※ しかし、クレジット会社は販売店と加盟店契約を締結して利益を共にしている上、
    加盟店の信用状況について把握出来る地位にあるのに対して、消費者は加盟店
    の信用状況を知りうる立場にないことから既払いのクレジット代金の返還について
    も、
クレジット会社は加盟店と共同責任を負担すべきであるとする学説があります。
   
  
ですから、少なくともクレジット会社に加盟店の販売状況や信用状況の把握に落ち度があ
  るようなら、既払いクレジット代金の返還請求をしてみるべきです。
    

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               (地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
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