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こうやって支払停止の抗弁をせよ!
~ クレジットの契約構造・支払停止の抗弁事由・商行為 ~
追加された個別クレジット業者の書面交付義務、及び法定記載事項
(平成21年12月1日施行の改正割賦販売法から追加)
1 個別クレジット業者に書面交付義務が追加されています。
個別クレジット契約のクーリングオフが改正割賦販売法から認められたに伴い、個別クレジット
業者にクーリングオフの起算点に必要な申込時書面(個別クレジット申込書)と契約時書面(個
別クレジット契約書)の交付義務が規定されました(割賦販売法第35条の3の9第1項、第3項)。
<購入の申込と契約締結が同時の場合でも>
訪問販売業者 →販売契約書のみでいいのに対して
個別クレジット業者 →申込時書面と契約時書面の両方が必要です。
ただし、個別クレジット契約のクーリングオフは、販売契約が特定商取引法上の訪問販売等の
5類型(連鎖販売取引と業務提供誘引販売の場合は無店舗個人の場合に限る)に該当する場合
に限られます。
注意! → 訪問販売等の5類型とは通信販売を除外するという意味であり、
通信販売で購入した場合は個別クレジット業者に書面交付義務がありません。
尤も、個別クレジット業者には直接交付義務まではなく、販売店を通じて交付しても構いません。
<近時の事例>
ファミレスで連鎖販売取引の勧誘(トライクオーナー商法、トライクレンタル商法)を受け、トライク(
ハーレーダビッドソンの三輪バイク)の個別クレジット契約を締結した人(無店舗個人)がいましたが、
個別クレジット業者はバイクの販売契約を通信販売扱いとしていました。
しかし、通信販売とはネットや新聞等の広告を見て郵便等で購入申込みをする場合であり、上記の
場合はファミレスで会ったマルチの勧誘者が車種と車両の選別や契約条件を独りで決めて販売店に
手配後、届いた注文書に本人が署名・押印して郵送しただけであり、トライクの広告や表示を見て本人
が郵便等で申込をした訳ではないので、通販ではなく、訪問販売になります。
このように個別クレジット業者が加盟店調査義務を尽くさず販売契約の類型を見誤って書面交付義
務を免れていることがありますから注意が必要です。
個別クレジット業者から申込時書面と契約時書面が交付されない場合には、個別クレジット契約の
クーリングオフが何時でも可能となります。
なお、クーリングオフの起算点は契約時書面(クレジット契約書)を受領した時ですが、先に申込時書面
を受領していた時はその時からになります。
2 以下の法定記載事項が追加されました。
イ 申込時書面(個別クレジット申込書)
個別クレジット申込書には、販売契約の勧誘等についての調査の対象となるべき事項が
追加されました(割賦販売法第35条の3の9第2項3号)。
ロ 契約時書面(個別クレジット契約書)
個別クレジット契約書には加盟店調査義務に基づく販売契約の勧誘等についての調査
結果を記載しなければならなくなりました(割賦販売法第35条の3の9第4項3号)
ハ 訪問販売等の5類型に属する場合の売買契約書
「個別クレジット契約のクーリングオフにより売買契約もクーリングオフされたものと見做
される」旨を記載する必要になりました(割賦販売法第35条の3の8第8号)が追加されました。
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