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       こうやって支払停止の抗弁をせよ!


  誠実対応義務に違反すると支払停止の抗弁が使えなくなります

  昨年、トライクレンタルオーナー商法という詐欺商法の被害が一気に噴出し、セディナ、アプラス、
ジャックスなどクレジット各社が一部の顧客を提訴して来ました。  顧客の中には早々と観念して、
残債務の150回~180回分割返済という和解に応じた人もいました。  

  しかし、多くの顧客は「クレジット代金を毎月振込む」と騙されて契約したとして、個別クレジット契
約の取消、トライクの納車未了による支払停止の抗弁、クレジット会社の加盟店調査管理義務違反
等を主張して闘いました。

  ただ、顧客は加盟店に指示されるままクレジット会社の電話確認時に「自己使用目的です」と答え
ていたので、加盟店と共謀関係があると見做されて勝てないのではと心配する人もいなかった訳で
はありません。

  今年の3月にセディナが原告の判決が2件出ました。  2件とも顧客敗訴でした。
判決の要旨はこうです。


自己使用目的と虚偽の回答をセディナの電話確認時にしており納車未了を以て
支払停止の抗弁を主張するのは信義則に反し
認められない
       (東京簡易裁判所平成31年3月18日判決)
 
  平成21年12月1日施行の改正割賦販売法から、クレジット会社には加盟店調査管理義務が具体
的義務として定められました。
  
  この調査管理方法として電話等による調査が規定されている為、その実効性を担保する意味から
顧客の側にも信義則上、電話等による調査に対する誠実対応義務があると考えられているのです。

  判決には誠実対応義務という言葉が出て来ませんが、顧客に加盟店との共謀関係がなかったとし
ても、レンタル目的であると認識していて「自己使用目的です」と答えたのでは、虚偽の回答であり、
つまり誠実対応義務違反であり、そのような者は支払停止の抗弁その他消費者保護規定を適用する
に値しないと判断されるということです。

                                                     2019.5.20記

                ★ 抗弁の通知は、内容証明郵便で 


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                   行政書士 田中  明事務所