職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第107号
               平成25年6月20日発行
    職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                  今回の目次
        □ ホームページ商法のリースからクレジットへのシフトについて



   
  最近は、ホームページの作成をリース契約ではなくてクレジット契約にするケースが
増えています。
 
  少し前までは殆どがリース契約でした。  しかし、ホームページ作成という役務は
リース契約の対象にならない為、殆ど使用しない顧客管理ソフトを渡して名目上のリー
ス物件にしていました。
   
  業者はホームページを納品する前に倒産したりすることが多く、使いもしないソフト
の支払いだけが残されるというのがリース提携悪徳商法の特徴でした。

  訪問販売という点では同じでも、リース契約からクレジット契約へシフトされたのは、
世間でリース提携商法への非難が強まって弁護士会が積極的に立法要請に動いたこと、
また以下の画期的判決が出たことなどが影響しているものと思われます。

1 ホームページリース提携商法に関する事案
 「
リース会社には提携販売店に対する監督義務がありリース会社は業者
  との契約実態を確認するなどをしておらず、適切な調査を行わなかった注
  意
義務違反があったとして未払いリース料の支払義務はない」
        (大阪地裁平成24年5月16日判決)  →判決全文

2 高額な通信機器のリース契約に関する事案
 「
リース会社に販売店を監督する注意義務があった
のに、違法勧誘の有無
  を確認しなかった
」として既払いリース料相当額の損害賠償を命じている
                      (大阪地裁平成24年7月27日判決)。



  さて、クレジット契約の場合、割賦販売法という法律がありますが、事業者が締結する
クレジット契約は営業の為の契約ですから、割賦販売法が適用されません。
つまり、支払い停止の抗弁、クレジット契約のクーリングオフ、不実の告知等によるクレジ
ット契約の取消が出来ないのです。

  彼らがターゲットを飲食店や小売店など零細中小事業者に絞っている狙いもそこにある
のです。
しかし、事業者の契約であっても詐欺による取消は出来ますし、信義則によりクレジット
代金の支払い拒否は出来ます。


  最近のホームページクレジット提携詐欺商法は、セールストークでバラ色の夢を持たせ
る催眠商法と云っていいものです。

  彼らは云い方の違いはあっても、ホームページの作成後にネットショップ販売のノウハウ
や売上アップの為のサボートを提供しますということを必ず売りにします。

  契約者はネットショップ販売のノウハウを持っていないので、ノウハウを提供しますと云わ
れるとついつい夢を描いてしまいます。   セールスが云うままにネットショップで月商10万円
は稼げるだろうと信じてしまうのです。

  しかし、実際はノウハウの提供などないどころか、ホームページの更新などネットショップの
運営は何でも教材を自分で見ながらやらねばならないことに気付かされます。    
そして、売上は3000円程度にしかならず、月商10万円なんて絵空事だと分かるのです。

 
 対策としては、訪問販売業者とは契約しないこと、ホームページについて自分でもよく勉強
していい業者を探すこと、これに尽きると思います。
  ホームページの作成とSEO対策の業者を別々にしてもいいのです。  費用だって良心的な
業者ならかなり廉価の筈です。



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    (最高裁昭和54年12月14日判決)。