職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第110号
平成25年9月30日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ キャバクラぼったくり商法とクレジットカード決済
キャバクラぼったくり商法の特徴は、キャッチに飲み放題6千円の店があると
誘わせ飲食して帰り際に30万円〜50万円という法外な金額を請求し、「帰してくれ
」と云うと怖い店員2、3人で監禁状態にして無理やりクレジットカードで決済させて
やっと解放するというものです。
キャッチセールスは営業所等以外での契約になりますが、キャバクラ等の飲食
店に案内された場合には、「キャッチセールスによる飲食店」が除外指定商品であ
る為、書面交付義務とクーリングオフが適用除外となります。
しかし、キャバクラ等の飲食店は消費者契約法第5条の「受託者等」に当たり、
クレジット契約に消費者契約法を直接適用して取消し得るとするのが判例です。
さて、クレジットカードで決済し伝票にサインしている為、このままではクレジット
会社から請求が来て銀行口座から自動引落されてしまいます。
クレジット会社の請求を停止させる為には、以下の行動が必要になります。
1 警察署に被害届又は告訴状を提出します。
受理されない場合は、警察署長宛てに手紙を書いたり、とにかく状況を懇々と
説明して受理されるまで粘ります。
2 ぼったくりのキャバクラに対して、「50万円の請求は見の覚えのない不当な請求
であり、そのような飲食は一切なく、請求は無効である」旨の内容証明郵便を送付
します。
3 クレジット会社(使用したクレジットカードの発行会社)に対して、キャバクラに請求
無効の通知を出したこと、支払停止の抗弁事由にあたること、クレジット契約を監
禁を理由に取消すこと、警察に被害届を提出したこと、チャージバックを請求する
こと、ブラック情報登録をしないこと等を要請する」旨を内容証明郵便を郵送します。
4 クレジットの支払方法が1回払いでは、割賦販売法の適用がありませんのでリボ
払いに変更します。
5 銀行に行って口座振替依頼を解約します。
内容証明郵便がクレジット会社に送達された後、クレジット会社が調査して顧客に
正当な事由があると判断するまではかなりの時間が掛かります。 クレジット会社
が停止してくれない場合、自分で止めない限りリボ払いが何ヵ月も落ち続けることに
なります。
その後のことになりますが、
警察が被害届を受理してくれた場合には、クレジット会社は保険で補填が可能となり
ますから、クレジット会社の請求は止まる筈です。
警察が被害届をなかなか受理してくれない場合でも、継続的に受理の要求を行い
つつ、並行して内容証明郵便をぼったくりキャバクラとクレジット会社に送付すること
で、請求停止の道が開けることがあります。
ビザ、マスターカード、JCBなどの国際ブランドの場合、販売店で不正があった場合
に立替金を加盟店から取り戻す為のチャージバック制度を設けています。
割賦販売法が適用されないケースでも販売店の行為を悪質と判断してチャージバ
ックする旨回答して来ることがあります。
参考 → 第三者の不正使用とカード規約の解釈に基づく免責
こうやって支払停止の抗弁をせよ
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(最高裁昭和54年12月14日判決)。