職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第118号
                  平成26年9月24日発行
        職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                      今回の目次
         □ クレジットカードが加盟店以外でも利用出来る仕組みについて



  クレジットカードはクレジットカード発行会社の加盟店以外でも使える場合があります。
それには大きく分けて2つのタイプがあります。

1 決済代行業者が介在している場合

  出会い系サイトなど悪徳な「サクラサイト商法」では、利用者に高額な利用料金を請求
 してそれをクレジットカードで決済させていますが、その決済手段として利用されているの
 が決済代行業者介在型のカード決済と云われるものです。

   出会い系サイトなどの加盟店は決済代行業者の枝番・子番に位置付けられ、カード発
 行会社とは直接加盟店契約を締結していません。

   現在、決済代行業者を規制する法律がありません。  その為、カード発行会社との加
 盟店契約など到底無理な出会い系サイトなどの悪徳業者が、決済代行業者のカード決済
 に流れ込んでいるのです。

   決済代行業者介在型のカード決済でクレジットトラブルが多発していることから、経済
 産業省も調査に乗り出して法整備を検討しているところです。



2 マスターカード、ビザなどの国際ブランドと提携している場合

   マスターカード、ビザなどと提携している場合、クレジットの仕組みは以下の通りです。

  まず、クレジット会社は、カードの発行のみを行うカード会社(イシュアー)と加盟店管理を
 行うカード会社(アクワイアラー)の2つに分かれます。

   例えば、アコムマスターカードを発行しているアコムはイシュアーであり、店子(たなこ)の
 加盟店管理は別のクレジット会社が行っています。

   アクワイアラーは決済代行業者と包括加盟店契約を締結し、決済代行業者は店子と
 加盟店契約を締結します。

   店子の中には国際ブランドの内規に違反して海外の決済代行業者と契約している場合
 があり、この場合には決済代行業者が分からないということもあります。

 
   ところで、経済産業省の調査に拠れば、 アクワイアラーのクレジット会社は決済代行業者
 に対しても厳しく管理しており、返品・キャンセルに応じて返金を行う義務を店子と決済代行
 業者の連帯責任にしたり、不適切なことをした店子を切るなどをしていると云います。

   なお、カード発行会社の加盟店ではないアクワイアラーの加盟店と客との間でもよくトラ
 ブル(例えば、ぼったくりのキャバクラなど)が発生していますが、

   この場合には割賦販売法に基づき加盟店調査義務がカード発行会社に課せられてい
 ます(割賦販売法第30条の5の2、同法施行規則第60条3号ロ)。

   つまり、アコムマスターカードを使ってアコムの直接の加盟店でないキャバクラでボッタクリ
 に遭った場合(監禁状態にしてカードで決済させてから解放したというケース、割賦販売法35
 条の3の7に違反する行為に該当します)、

   アコムに内容証明郵便で消費者契約法による取消を通知すれば、アコムには同キャバク
 ラに関する調査義務が発生するということです。

  この調査義務に違反すれば、経産省の行政処分の対象になります。

   そして、アコムは調査の事由及び事実その他規則に定める事項について認定割賦販売
 協会が有する加盟店情報交換制度に報告する必要があります(割賦販売法第35条の20、
 割賦販売法規則第135条)。

 
   直接の加盟店でない場合には、クレジット会社はやや消極的な対応を示すことがあるよう
 です。
   しかし、クレジット会社の内規が(3ヶ月以内に解決しない場合にはキャンセル扱いとする)
 この場合にも適用される筈と考えて、粘り強く待つのが肝要と思われます。


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