職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第120号
平成26年12月22日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 連帯保証制度の抜本的改革を望む
今では金融庁の指針により個人の連帯保証は原則禁止されています。
債権法改正案でも、契約締結時の連帯保証人への説明義務や債権者に対する債務者への
資金繰り情報提供義務が盛り込まれる予定です。
しかし、これらはむしろ当然のことであって、連帯保証人の置かれた窮状を改善するものでは
ありません。
日本の連帯保証制度が如何に歪な制度であるかは多くの識者が指摘するところです。
欧米でも連帯保証制度はありますが、日本とは明らかに違うのです。
<ドイツ>
小規模家族経営の会社が融資を受ける際に代表取締役が連帯保証人になるのが一般的
で、家族も連帯保証人になることがある。
しかし、連帯保証人の支払能力を超えた保証は 公序良俗に反し無効とする免責制度
が設けられている。
<フランス>
小規模家族経営の会社の場合はドイツと同様。 個人保証は少なくなっており、連帯保証人
が契約内容を知らずにサインした場合は契約が無効とされる。 債権者には連帯保証人
に保証内容を年1回報告する義務がある。
<アメリカ>
個人保証はあるが、連帯保証ではなくただの保証人である。
しかも、締結時に保証人は債権者と保証額や保証範囲を交渉して決められる。
日本の場合は、債務者の会社が破産法、民亊再生法、会社更生法に基づき債務を減縮され
ても、連帯保証人は一切免責されません。
尤も、小規模企業が利用する信用保証協会の保証付融資に限ってですが、会社が経営破綻して
弁済も破産・清算手続きもせず5年以上経過した場合、連帯保証人は主債務の時効を援用して
責任を免れられることがあります。
しかし、やや中規模の会社が民亊再生計画や会社更生計画に基づき弁済を続ければその度に
時効が中断し、完済から10年経過しないと連帯保証人は主債務の時効援用が出来ないことになり
ます。
連帯保証人は個人資産を投げ打って会社の債務を肩代わりをするか、それが出来ないとすれば
自己破産するしかありません。
会社の株主は有限責任で済むのに、中小企業経営者は会社の借金で無限責任を負うという
のは余りにもバランスを欠いています。
日本の連帯保証制度が欧米に比べ特異な前近代的な制度であると昔から云われながら、なぜ
改善されないまま放置されているのか私にはその理由が未だに分かりません。
会社制度は有限責任だから発展したのです。 日本の連帯保証制度は会社の責任を
連帯保証人に転嫁する制度であって、連帯保証人を人質に取るのと全く同じなのです。
もっと合理性のある連帯保証制度に変革.する具体案が学者などから提示されてよい筈なのに
それが見られないのが不思議でなりません。
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