職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第129号
                     平成28年2月17日発行
      職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                          今回の目次
                   □ 法テラスの業務と行政書士業務は重ならない



  
  今日のテーマは、法テラスの業務と行政書士業務が重ならないということです。

法テラス(正式名称を日本司法支援センターという)は、平成18年4月10日からオープンしている
国営の総合案内所です。    

 根拠法の総合法律支援法によれば、法テラスとは、


1 裁判その他の法律による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、
 弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に
 受けられるようにするための総合的な支援の実施
及び体制の整備を目的とし(第1条)、

2 民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービス
 の提供が受けられる社会の実現
(第2条)を目指して設置されたものです。

  法テラスが取り扱う業務は、次の6つに分けられます。

   情報提供業務、        民事法律扶助業務、     司法過疎対策業務   
  犯罪被害者支援業務、    国選弁護等関連業務、   受託業務


 ところで、「隣接法律専門職者」とは
弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とする
ことができる
をいいます。

  具体的には、ADR手続代理権が認められている司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋
調査士を云います。

  法テラスが取り扱う業務は法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供つまり支援なので
すから、事件性のある法律事務がその対象ということになります。

 従って、事件性のない法律事務については初めから対象にしていないのであり、
行政書士の独占業務である権利義務及び事実証明に関する書類作成業務(内容証明郵便や遺産
分割協議書の作成など)に関する支援は、法テラスの支援業務に含まれないと解釈出来ます。

  内容証明郵便1本で解決出来るクレジットトラブル案件を消費者生活センターや法テラスに相談しても
「抗弁書をクレジット会社に送付して下さい」と云われるだけで引き受けてくれないのは当然です。

  抗弁書のような「権利義務に関する文書の作成」は、それを業として行っている行政書士に頼みなさ
いということなのです。


  ところで、法テラスには護士のハローワークというもう一つ裏の側面があります。 

近年、ロースクールの設置により新人弁護士が毎年2千人以上も生れている一方、訴訟案件のパイ
に変化がない為、法律事務所に就職出来ない弁護士が発生しており、法テラスはそおいう新人弁護士
をスタッフ弁護士として採用して修練の場を与えています。

 最近、全国のスタッフ弁護士は各自治体の福祉事務所と連携して高齢者や障害者の法的問題の
解消に動いているようです。  

 これなどは法テラス設立の目的に適ったケースですが、その一方で刑事施設収容者の法律相談に
なると対応を渋っているといいます。


  参考スタッフ弁護士の役割   テラス東京法律事務所 司法ソーシャルワーク


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