職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第133号
平成28年7月8日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 直近のクレジット・リース和解事例
当事務所のクレジット・リースのトラブル案件に係る内容証明郵便業務は、基本的に内容証明郵
便の発送を以て業務の終了となります。
しかし、中には拗れてかなり時間が経過した後に請求が来て裁判所で和解となるケースも時々あ
ります。 しかし、幸いなことにお客様との信頼関係が壊れることなく、お客様から経過や成立した
和解内容のご報告を戴いております。
以下ではご参考まで直近の和解事例を載せます。 内容的には判例にないことが争点であったり、
違法請求があったりで大変勉強になる事案でした。
1 リース残債務の消滅時効の起算点が争点になった事案
本事案はホームページ詐欺商法でしたから、詐欺取消その他を内容証明郵便で主張してソフト
を返還したところ、リース会社の弁護士が「残リース料に遅延損害金を付して一括で支払え」と請求
して来たのです。
毎月のリース債務には支払期限があり、リース残債務を一括で支払えと請求することが合法と
なるには、リース契約を合意解除するか、又はリース会社が契約解除してリース残債務の全ての
期限の利益を喪失させる必要があります。
その後、支払いをしないまま時間が経過し、1年後にリース会社が契約解除して来ましたが、
提訴はされずサービサーに債権譲渡されました。
それから5年近く経ってからサービサーが請求した来たのです。
そこで、「残リース料に遅延損害金を付して一括で支払え」という請求があった日から5年が経過し
ており消滅時効が完成していると内容証明郵便で主張しました。
それに対するサービサーの主張は契約解除の日が起算点であるから時効が完成していないとい
うものでした。
結局サービサーは提訴して来て裁判所で和解となったので、時効の起算点に関する裁判所の
判断は得られませんでした。
和解金は請求額(元本140万円、遅延利息年14.6%)に対し、23万円でした。
1年ほどソフトを使用していた期間があることを考えますとまずまずの和解条件だったと云えます。
2 クレジット契約の解消後に販売店からの売買代金の請求があった事案
クレジット契約を締結しますとクレジット会社は立替金を販売店に支払って、毎月のクレジット代金
を契約者に請求することになります。
契約者は販売契約の詐欺取消その他法令違反を理由とする支払停止の抗弁を内容証明郵便で
クレジット会社に通知しました。 その後、平行線を辿っていましたが、半年後に販売店が立替金
をクレジット会社に返還してクレジット契約は解消となりました。 既払クレジット代金の10万円が
返還された他、CICの延滞情報も解除されました。
ところが、クレジット契約の解消前から販売店は弁護士を付けて、売買代金の支払いを催告したり、
クレジット会社が提出すべき回答書を自ら作成して送付して来るという違法行為を行っていました。
結局、販売店は提訴(元本120万円、遅延損害金年6分)し、和解の希望を伝えると交渉に応じて、
和解金は20万円と決まりました。
弁護士は改めて調停を申立して、契約者の出席はいらないと云い、その後裁判所から決定書が
送付されて来ました。
クレジット契約の解消後に販売店から売買代金の請求を受けるというケースはこれまで聞いた
ことがないと思います。
クレジット契約と売買契約は一体的な契約構造を持ち契約上の瑕疵は共通であり、別契約である
とは云え、クレジット契約が解消になれば売買契約も解消になるというのが一般的な考えだったと思
います。
しかし、世の中には一般論を取らない弁護士もいることが分かった次第です。
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