職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第138号
平成29年5月19日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 改正民法でどう変わるか その1
個人の連帯保証人、連帯保証人による取消
今の民法は明治29年(1896年)に成立・公布され、明治31年(1898年)7月16日に施行されたものです。
その後、昭和22年5月3日の日本国憲法施行に伴い、家族法・相続法の一部が改正されたり、
平成12年(2000年)4月の成年後見制度の施行、平成17年(2005年)4月の民法現代語化・保証制度の
一部改訂などがありました。
しかし、契約法の分野はほとんど改正されることなく現在に至っていました。
契約法の大改正案は本国会で成立の見込みで、施行は平成31年頃(2019年)とされています。
今日は、取敢えず内容証明郵便業務と関係が深い改正点3つについて見ることにします。
1 「錯誤」は、無効から「取消出来る」に改訂されます。
錯誤無効は表意者のみが主張できる取消に近いものという解釈を採り入れ明文化したのです。
構成要件の内容についても、「法律行為の要素」という概念が明確性を欠くという批判を受けて、
「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤」と明確化が図られて
います。
それから、表意者に重大な過失があった時は、表意者は自らその錯誤無効を主張することができ
ないと規定されていましたが、
以下のAとBを充たす場合には錯誤取消が認められることに改訂されました。
A 相手方に悪意又は重過失があった場合
B 表意者と相手方双方が同一の錯誤に陥っていた場合
2 個人が連帯保証人になるには公正証書でその意思表示をすることが必要になります。
会社の経営者等以外の個人が連帯保証人になるには、保証契約締結の1ヶ月以内に公正証書で
連帯保証人になる旨の意思表示をしていることが必要となりました。
そして、それをしていない場合は保証契約の効力が生じないことになります。
ただし、債務者が法人である場合で
イ 保証人となる者が理事、
ロ 取締役等の経営者、
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する個人株主、
ニ 主たる債務者の共同事業者、
ホ 主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
が保証人になる場合は、公正証書の作成が不要とされました。
3 保証人に重要事項に誤信があった場合には、保証契約を取消すことが出来ます。
主たる債務者は保証契約を締結しようとする時、保証人に対して、財務及び収支の状況、
主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況等の重要事項
に関し、情報提供する義務が定められました。
もしそれを懈怠したり、事実と異なった情報を提供した為に保証人が誤信していた場合には、
保証人は保証契約を取消し出来ることになりました。
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