職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第144号
                     平成30年2月26日発行
           職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                       今回の目次
                 □ 
収納代行悪用詐欺について



  ネット販売の場合、顧客は代金支払の方法として銀行又は郵便振込、コンビニ
振込、口座振替、クレジットカード決裁、代引き(代金引換、宅配業者に商品と引
換えに現金を支払う)のいずれかを選択します。

  ネット販売店では商品の発送が入金の確認後になるので、店頭での現金販売
なら全く要らない入金確認・代金回収状況管理業務が新たな重要業務として加わ
ることになります。

  代金は銀行、郵便局、コンビニ、クレジット会社、運送会社を経由して販売店に
送金されて来るので、顧客数が増えれば増えるほど入金確認・代金回収状況管
理業務は煩瑣になり、集金コストが嵩むことになります。

  そこで、集金コストの軽減化を狙って代金の請求事務・入金確認事務・代金回
収状況管理事務を丸ごと
引き受ける収納代行業者が現れるのも当然の流れと
云えます。


  さて、収納代行悪用詐欺というのは、コンビニ振込(コンビニ決済とも云う)のケ
ースに見られるものです。

  コンビニ振込はクレジットカードを持っていない人、クレジットカード決裁を嫌う人、
銀行や郵便局が遠いい人に利用される他、代引きより手数料が廉価で24時間い
つでも振込可能でしかも販売店では60分以内に入金確認が出来て商品の発送
もそれだけ早まるという利便性の高さなどから利用が増加しています。

  コンビニ振込では、販売店からコンビニ払込票(支払番号の記載がある)が顧客
に郵送され、顧客はコンビニ払込票
をコンビニに持参して現金を支払うという仕組
みになっており、
コンビでは店員が支払番号をパソコンに入力して受取った現金
の入力処理を行います。 

  つまり、支払番号が分かれば入金処理が可能な点をうまく利用したのが、コンビ
ニ代行悪用詐欺なのです。

  詐欺師が不正請求してくるケースには、「アダルトサイトのワンクリック請求」(電
子消費者契約法第3条により無効なのに請求して来る)、「サクラを使った出会い系
サイト」(紹介が殆どないのに請求して来る)、「身の覚えのない有料サイトの料金請
(契約した筈がないのに請求して来る)などがあります。

  詐欺の手口は、まず犯人側が電子マネーのギフト券などをネットで購入してコン
ビニ払込票と支払番号を入手します。  一方、犯人側は「有料サイト利用料が未
納」などとする虚偽のメールを不特定多数に送りつけ、誤信して連絡のあった人に
支払番号を伝えてコンビニでギフト券の代金を支払わせるというものです。


  警察庁に拠れば、初めプリペイドカードを騙して消費者に購入させそれを取得し
て使う手口だったが、ここ数年は消費者が購入したプリペイドカードの記載番号を
メールやFAXで伝えさせる手口になったとのことです。

  何れにしても、プリベイドカードには1枚の利用限度額があるので一度に多量に
買わせることになり店員に不審感を抱かせるというリスクがあったのです。

 
そこで、一度に10万円以上の払込が出来るコンビニ振込が利用されるようにな
ったのです


  要するに、収納決済悪用詐欺と云っても犯人が入手する番号がプリペイドカード
記載番号から払込票記載の支払番号になっただけのことです。




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