職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第146号
平成30年5月25日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 債権譲渡登記制度
忘れ掛けていた古い借金の請求をサービサーから受けることがあります。
それは、銀行、消費者金融会社、信用保証協会などが、バルクセールで多数の不良債権を一纏め
にしてサービサーに売却しているからです。
債権譲渡には法人税の節税機能(売却損を損金として税引前利益から控除が出来るので、無税償
却という)のみならず、資金調達機能というメリットがあります。
バルクセールでネックになったのは、民法の債権譲渡の対抗要件制度(民法第467条)でした。
確定日付ある証書によって債務者に通知するか又は債務者の承諾を得ることが必要だったのです。
しかし、バルクセールでは通知すべき債務者の数が多数の為送付費用(1件当たりの費用は2千円位
)も膨大な額になり、このままでは債権譲渡の円滑化という金融機関の要請に応えることが出来ません。
そこで、民法第467条の特例として法人に限り簡便な対抗要件制度を設けて、経費節減効果を
図ったのです。
それが債権譲渡登記制度です。 以下でもう少し具体的に説明します。
<対象となる登記>
A 法人が行う指名債権(債権の内容が特定し支払を目的とする金銭債権)の譲渡
ただし平成17年10月3日から債務者が特定していない将来債権でもよい
B 金銭債権を目的とする質権の設定
<登記の効果>
東京法務局(債権譲渡登記所)に債権譲渡登記(債権譲渡登記ファイルに記録する)すれば
イ 債務者以外の第三者に対しては民法上の確定日付ある証書による通知があったものと見
做されるので、対抗要件を具備したことになります。
ロ 債務者に対しても、譲渡人又は譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して
通知をし、又は債務者が承諾をしたときは、確定日付のある証書による通知があったものと
見做れるので、対抗要件を具備したことになります。
もう少し簡単に云えば、債権譲渡登記をすれば債務者以外の第三者へは通知しなくても対抗要件
が具備され、債務者に対しては登記事項証明書の交付と同時に債権譲渡又は債権譲受の通知をす
れば対抗要件が具備されたことになるのです。
なお、譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所に債権譲渡登記事項概要ファイルが備えられ、
債権譲渡登記所からの通知に基づき、当該譲渡の概括的な内容が記録されることになります。
全国の商業登記所・不動産登記所では、概要記録事項証明書の交付が受けられます。
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